年月日 |
内 容 |
平成元年 1月27日 |
制度が発足した。(関係省令及び告示が施行)
422.2-422.3MHz(単向通信方式又は単信方式)、421.8125-421.9125MHz(複信方式又は半複信方式)及び440.2625-440.3625MHz(複信方式又は半複信方式):F3E、
422.05-422.1875MHz(単向通信方式又は単信方式)、421.575-421.7875MHz(複信方式又は半複信方式)及び440.025-440.2375MHz(複信方式又は半複信方式):F1D、F2D、F3E、
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平成元年 3月10日 |
財団法人無線設備検査検定協会(現財団法人テレコムエンジニアリングセンター)が、特定小電力無線局に使用するための無線設備の技術基準適合証明を行う指定証明機関として指定された。(郵政省告示第129号) |
平成元年 4月25日 |
財団法人電波システム開発センター(現社団法人電波産業会)が標準規格「RCR STD-20
特定小電力無線局無線電話用無線設備1.0版」を策定した。 |
平成元年 7月27日 |
東洋通信機(株)が「2EZ0304送受信機(シップターミナル)」(YGA0000001〜0000010)、「2EZ0305送受信機(MSウオーキートーキー)」(YGA0000011〜0000049)、「2EZ0306送受信機(THウオーキートーキー)」(YGA0000050〜0000078)に対して技術基準適合証明を受けた。 |
平成3年 4月25日 |
空中線電力1mW以下であって421.575-421.8MHz及び440.025-440.25MHzを使用する場合は送信時間制限は不要となった。(平成元年郵政省告示第49号の改正) |
平成4年12月25日 |
副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が4nW以下となった。(無線設備規則第24条の改正) |
平成6年 7月28日 |
空中線電力が1mW以下であって通信方式が半複信又は複信であるときには、送信周波数でキャリアセンスを行うことができるようになった。(平成元年郵政省告示第49号の改正) |
平成10年11月 1日 |
呼出名称記憶装置が不要となり、無線設備が備えなければならない他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができる機能(電波法第4条第3号)は、利用者による周波数の切替え又は電波の発射の停止が容易に行うことができるものとなった。(電波法施行規則、無線設備規則の改正) |
平成12年 4月27日 |
電波の型式が追加(F1D,F1E,F2D,F2E,F3E,F7W,G1D,G1E,G2D,G2E,G7E,G7W,D1D,D1E,D2D,D2E,D3E,D7E,D7W)となりデジタル変調方式も可能となった。通信方式に同報通信方式が追加となった。(平成元年郵政省告示第42号の改正) |
平成17年12月 1日 |
スプリアス発射等の強度の許容値が改正となった。旧技術基準に基づき証明等を受けた無線設備は平成34年11月30日まで使用することができる。(無線設備規則の改正) |
技術基準適合証明を受けた無線設備の数等
(財)テレコムエンジニアリングセンターのサイトの統計資料による(2008.8.31現在) |
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件 数 |
台 数 |
個別申請による技術基準適合証明 |
3,999 |
1,634,243 |
文書申請による技術基準適合証明 |
不明 |
不明 |
工事設計認証 |
不明 |
不明 |
注 テレコムエンジニアリングセンター以外の登録証明機関によるものは含まない。
@無線設備は適合表示無線設備でなければならない(電波法第4条第3号)。
A無線設備が備えなければならない他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができる機能(電波法第4条第3号)は、
電気通信回線に接続しないものについては、利用者による周波数の切替え又は電波の発射の停止が容易に行うことができるもの(電波法施行規則第6条の2第4号)
B周波数、電波の型式、通信方式(平成元年郵政省告示第42号)
・同報通信方式、複信方式又は半複信方式
421.5750〜421.9125MHz(12.5kHz間隔、28波、421.8000MHzは周波数制御用)
440.0250〜440.3625MHz(12.5kHz間隔、28波、440.2500MHzは周波数制御用)
・単向通信方式、単信方式又は同報通信方式
422.0500〜422.3000MHz(12.5kHz間隔、21波、422.1875MHzは周波数制御用)
・電波の型式
F1D,F1E,F2D,F2E,F3E,F7W,G1D,G1E,G2D,G2E,G7E,G7W,D1D,D1E,D2D,D2E,D3E,D7E,D7W
C総務大臣は、免許を要しない無線局の無線設備の発する電波若しくは高周波電流が、他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について、措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。(電波法第82条)
D無線設備の操作に無線従事者の資格は不要(電波法施行規則第33条第1号)
E周波数の許容偏差 百万分の4(無線設備規則別表第1号)
F占有周波数帯幅の許容値 8.5kHz(無線設備規則別表第2号)
Gスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値 平均電力が2.5μW以下(無線設備規則別表第3号)
H空中線電力の許容偏差 上限20% 下限50%(無線設備規則第14条)
I受信設備が副次的に発する電波等の限度 4nW(無線設備規則第24条)
J一の筐体に収められており、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置、送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する表示器、音量調整器及びスケルチ調整器、送話器及び受話器、周波数切替装置、送受信の切替器は一の筐体に収めることを要しない。(無線設備規則第49条の14第1号イ、平成元年郵政省告示第49号)
K送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。(無線設備規則第49条の14第1号ロ)
L送信空中線は、その絶対利得が2.14dB以下であること(等価等方輻射電力が2.14dBiの空中線に10mWの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。)。(無線設備規則第49条の14第1号ハ、平成12年郵政省告示第314号)
M給電線及び接地装置を有しないこと。(無線設備規則第49条の14第1号ニ)
N通信時間制限3分、通信終了後2秒を経過しないとその後の通信を行わない。ただし、空中線電力1mW以下であって421.575-421.8MHz及び440.025-440.25MHzを使用する場合は送信時間制限は不要である。(平成元年郵政省告示第49号)
Oキャリアセンス(無線設備規則第49条の14第1号ホ、平成元年郵政省告示第49号)
・2.14dBiの空中線に誘起する電圧が7μVとなる電波を受信したときは送信を行わない。
・空中線電力が1mW以下であって通信方式が半複信又は複信であるときには、送信周波数でキャリアセンスを行うことができる。
P送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、搬送波の周波数から12.5kHz離れた周波数の±4.25kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より40dB以上低いこと。(無線設備規則第49条の14第1号ヘ)
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技術基準適合証明、工事設計認証を受けた無線設備(注1)
平成元年(1989年)7月〜平成11年(1999年)3月(注2)
平成11年(1999年)3月〜平成25年(2013年)
2月(注3)
注1 このリストには413MHz帯、414MHz帯又は454MHz帯の周波数の電波を使用する無線電話用の特定小電力無線局の無線設備が含まれています。
2 このリストは膨大な資料からのピックアップですので、漏れがある可能性があります。
3 総務省電波利用ホームページの技術基準適合証明等を受けた機器の検索から作成したものです。ここから検索できるのは平成11年3月以降のものだけです。 |
無線電話用特定小電力無線局の無線設備の出荷台数
総務省が実施した電波の利用状況調査の調査結果に掲載されたもの。413MHz帯、414MHz帯又は454MHz帯の周波数の電波を使用する無線電話用の特定小電力無線局の無線設備を含みます。
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年度 |
技術基準適合証明 |
工事設計認証 |
計 |
14 |
8,292 |
195,218 |
203,510 |
15 |
7,767 |
207,044 |
214,811 |
16 |
2,934 |
238,474 |
241,408 |
17 |
5,245 |
405,445 |
410,690 |
18 |
1,616 |
419,760 |
421,376 |
19 |
1,428 |
444,384 |
445,812 |
20 |
647 |
278,808 |
279,445 |
21 |
315 |
241,182 |
241,497 |
22 |
395 |
252,446 |
252,841 |
422.2-422.3MHzを使用する無線電話用の特定小電力無線局の無線設備
平成11年(1999年)3月〜平成25年(2013年)2月
総務省電波利用ホームページの技術基準適合証明等を受けた機器の検索から作成したものです。ここから検索できるのは平成11年3月以降のものだけです。
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一覧表
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