昭和50年の制度改正

 2006.7.17更新

 

・8周波数内蔵の空中線電力0.5Wの無線設備が認められた。

 

昭和50年郵政省告示第754号

 

 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第13条第1項ただし書の規定により、26MHz帯及び27MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の周波数及び空中線電力を次のとおり定める。

 昭和38年郵政省告示第484号(26Mc帯及び27Mc帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件)は、廃止する。

 

昭和50年10月28日

郵政大臣 村上  勇

 

 1 無線電話の簡易無線局の周波数及び空中線電力

 

空中線電力

条件

電波の型式

通信方式

26.968MHz

26.976MHz

27.040MHz

27.040MHz

27.088MHz

27.112MHz

27.120MHz

27.144MHz

0.5ワツト以下

 

A3

 

単信方式

 

  注 海上において使用するもの及びこれを通信の相手方とするものの空中線電力は0.1ワツト以下とする。

 2 無線操縦発振器(模型飛行機、模型ボートその他これらに類するものを無線操縦するために使用する発振器をいう。)の簡易無線局の周波数及び空中線電力

周波数

空中線電力

条件

電波の型式

通信方式

27.048MHz

27.120MHz

27.136MHz

27.152MHz

1.0ワツト

0.5ワツト

0.5ワツト

1.0ワツト

A1又はA2

単向通信方式

 

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