昭和38年の制度改正

 200 9.8.16更新

 

・空中線は本体に付属し、型式がホイップ型であり、長さが2mを越えてはならない。

・PTTスイッチ付マイクロフォンは認められない。

・接地装置を有してはならない。

26.968、26.976Mc を使用する空中線電力が0.5W以外のものについては、海上での使用または海上において運用される局を通信の相手方とすることが可能となった。

・上空での使用が可能となった。

・免許の対象に法人格のない団体が加えられた。

・昭和39年7月31日までは、旧技術基準による無線設備で免許を受けることができる。

 

 

無線機器型式検定規則の改正(昭和38731日公布、昭和38年8月1日施行)

別表第一号

2

26Mc帯及び27Mc帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設備の機器

1 A1、A2又はA3電波を使用するものであり、その空中線電力は、規格電力により表示されるものであること。

2 周波数及び空中線電力は、施行規則第13条第1項の規定により定めるところに適合するものであること。

3 設備規則第55条第2号(1)から(7)までに掲げる条件に適合するものであること。

4 体の外部に付加できる装置は、電源設備、空中線、送話器、受話器及び電に限られ、外部から操作する装置は、周波数の切換器、電波の型式の切換器、送受信の切換器、電源開閉器、音量調整器及びスケルチ調整器に限られるものであること。

5 体には、電源の取替えに必要な部分を除き、製造者による封かんが施されていること。

附則

1 この省令は、昭和38年8月1日から施行する。

2 この省令施行の際現に合格の効力を有する型式の機器で26Mc帯及び27Mc帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設備のものについては、郵政大臣がその型式について、改正後の検定規則の規定による検定合格の条件に適合しているものと確認したときは、改正後の検定規則の規定により合格したものとみなす。

3 この省令施行の際現に合格の効力を有する型式の機器(検定規則附則第四項の規定により昭和40年12月31日まで合格の効力を有するものを除く。)で昭和38年7月31日以前に免許を受けた26Mc帯及び27Mc帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(同一船舶内のみにおいて使用するものに限る。)及び昭和39年7月31日以前に免許を受けた26Mc帯及び27Mc帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(海上において使用するもの及びこれを通信の相手方とするものを除く。)の無線設備の機器は、前項の規定により確認したものを除き、なお合格の効力を有する。

 

 

昭和38年郵政省告示第484号(昭和38年8月1日 公布施行)

電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第13条第1項ただし書の規定により、26Mc帯及び27Mc帯波数の電波を使用する簡易無線局の周波数及び空中線電力を次のとおり定める。

昭和36年8月郵政省告示第515号は、廃止する。

昭和38年8月1日

郵政大臣 古池 信三

 一 無線電話の簡易無線局

1 一周波数の電波を使用するもの

周波数(単位はMc)

空中線電力(単位はワツト)

条件

電波の型式

通信方式

27.040

0.1

A3

単信方式又は単向通信方式

27.080

0.1

A3

27.088

0.05

A3

27.112

0.1

A3

27.120

0.05

A3

27.144

0.1

A3

2 二周波数の電波を切換え使用するもの

1) 海上において使用するもの及びこれを通信の相手方とするもの

周波数(単位はMc)

空中線電力(単位はワツト)

条件

電波の型式

通信方式

26.968

0.1

A3

単信方式又は単向通信方式

26.976

(二) (一)以外のもの

周波数(単位はMc)

空中線電力(単位はワツト)

条件

電波の型式

通信方式

26.968

0.1又は0.5

A3

単信方式又は単向通信方式

26.976

 

 二 無線操縦発振器(模型飛行機、模型ボートその他これらに類するものを無線操縦するために使用する発振器をいう。)の簡易無線局

周波数(単位はMc)

空中線電力(単位はワツト)

条件

電波の型式

通信方式

27.048

1.0

A1又はA2

単向通信方式

27.120

0.5

A1又はA2

27.136

0.5

A1又はA2

27.152

1.0

A1又はA2

 

 

無線設備規則の改正(昭和38731日公布、昭和38年8月1日施行)

 

(簡易無線局の無線設備)

第五十五条  簡易無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。

一 150Mc帯及び400Mc帯の周波数(467Mcを除く。)の電波を使用するもの

(1) 通信方式が単信方式又は単向通信方式のものであること。

(2) 発振方式(受信装置の局部発振の方式を含む。)が水晶発振方式のものであること。

(3) 送信空中線(水平面が指向性を有するものを除く。)の高さが、地上高30メートルをこえないものであること。

二 26Mc帯及び27Mc帯の周波数の電波を使用するもの

(1) 前号(1)及び(2)に掲げる条件

(2) 受信方式がスーパーヘテロダイン方式のものであること。

(3) 一の 体に収められたものであること。ただし、電源設備(電源開閉器については、送信と受信の電源を同時に開閉するものに限る。)並びに送受信の切換装置を有しない送話器及び受話器については、この限りでない。

(4) 空中線について、その型式がホイップ型であり、かつ、その長さが2メートルをこえないものであること。

(5) 給電線及び接地装置を有しないものであること。

(6) A1電波とA2電波との場合を除き、異なる型式の電波をあわせて使用できないものであること。

(7) A3電波を使用するものは、変調用周波数の発振ができないものであること。

附則

1 この省令は、昭和38年8月1日から施行する。

2 26Mc帯及び27Mc帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(海上において使用するもの及びこれを通信の相手方とするものを除く。次項において同じ。)の無線設備の条件については、改正後の第55条の規定にかかわらず、昭和39年7月31日までは、なお従前の例による。

3 昭和39年7月31日以前に免許又は予備免許を受けた26Mc帯及び27Mc帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の条件については、改正後の第55条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、昭和39年8月1日以後における取替えに係る無線設備については、この限りでない。

4 この省令施行の際現に免許又は予備免許を受けている26Mc帯及び27Mc帯の周波数の電波を使用する簡易無線局で同一船舶内のみにおいて使用するものの無線設備の条件については、改正後の第55条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、昭和38年8月1日以後における取替に係る無線設備については、この限りでない。

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