無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十四条第三号の規定に基づき、九〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備の一の筐きよう体に収めることを要しない装置並びに使用する電波の周波数の選択、送信及び受信の手順並びに制御信号の構成を次のとおり定め、昭和五十七年十二月一日から施行する。
一 無線設備の一の筐きよう体に収めることを要しない装置は、次のとおりとする。
1 送信装置及び受信装置の動作の状態並びに送信又は受信を第二項の手順に従つて行うために必要な情報を表示するための表示器
2 送信又は受信を第二項の手順に従つて行うために必要な操作が行える操作器
3 音量調整器
4 スケルチ調整器
二 使用する電波の周波数の選択、送信及び受信の手順は、次のとおりとする。
1 電源投入動作
電源投入により待受動作に入る。
2 待受動作
ア 制御信号を初期状態にする。
イ 制御用チヤネルに設定して待ち受ける。
ウ 発呼要求があつた場合は、発呼動作に入る。
エ 受信要求があつた場合は、受信動作に入る。
オ 制御信号を受信した場合は、次の条件のすべてを満たすとき(以下「呼出しがあつたとき」という。)に限り、制御信号の群コード及びチヤネルコードを受信した群コード及びチヤネルコードに設定して捕捉そく動作に入る。
(ア) 受信したフレーム同期信号が検出できたこと。ただし、十五ビツトのうち十四ビツト以上一致した場合に限り検出できたものとする。
(イ) 受信した群コードがあらかじめ設定した群コードに一致していること。この場合において、あらかじめ設定できる群コードの種類は、十以下とする。
(ウ) 受信したチヤネルコードが二から百五十八までの整数を表すこと。
(エ) 受信したコマンドコードの最初の符号が「〇」又は「1」であること。
3 発呼動作
ア 無作為に選択した通話用チヤネルに設定する。
イ 〇・一七八マイクロボルトから一・七八マイクロボルトまでの範囲で任意に設定された値(以下「しきい値」という。)を超える受信機入力電圧が加えられたときは、アの動作に戻る。
ウ 受信機入力電圧がしきい値以下である状態(以下「不感状態」という。)が一秒以上継続した場合は、当該通話用チヤネルのチヤネルコードを記憶する。
エ 制御信号の群コード及びチヤネルコードをあらかじめ設定した群コード及びウの動作で記憶したチヤネルコードに設定する。
オ 制御用チヤネルに設定する。
カ 不感状態である場合は、制御信号を送信してから捕捉そく動作に入る。
キ 発呼中止要求があつた場合は、待受動作に戻る。
4 受信動作
ア 無作為に選択した通話用チヤネルに設定する。
イ 呼出しがあつたときは、五分以内に送信要求があつた場合に限り、制御信号の群コード及びチヤネルコードを受信した群コード及びチヤネルコードに設定して通話動作に入る。
ウ 終話要求があつた場合は、待受動作に戻る。
5 捕捉そく動作
ア 制御信号に設定したチヤネルコードの通話用チヤネルに設定する。
イ 送信要求があつた場合は、通話動作に入る。
ウ 終話要求があつた場合は、待受動作に戻る。
エ 切断要求があつた場合は、制御信号を送信してから待受動作に戻る。
オ 切断要求による制御信号を受信した場合は、待受動作に戻る。
カ 通話用チヤネルに設定してから十秒以上送信要求がなく、かつ、継続受信要求のない状態がその間継続した場合は、待受動作に戻る。
キ 通話用チヤネルに設定してから三十秒間に送信要求及び継続受信要求がなく、かつ、しきい値を超える受信機入力電圧が加えられたときは、6のオの動作に入る。
ク 通話用チヤネルに設定してから三十秒間に送信要求がなく、かつ、不感状態がその間継続した場合は、一・五秒以内に待受動作に戻る。
ケ 継続受信要求があつた場合は、6のオの動作に入る。
6 通話動作
ア 制御信号のみを送信してから音声信号を送信する。
イ 電波の発射が制御信号を送信してから六十秒間継続したときは、三秒以内に制御信号のみを送信する。
ウ 通話時間制限が設定された後五分を経過した場合は、制御信号のみを送信してから電波の発射を停止し、待受動作に戻る。
エ 送信要求がなくなつた場合は、制御信号のみを送信してから電波の発射を停止する。
オ 電波の発射を停止した後又は捕捉そく動作若しくは再呼出動作から通話動作に入つた後送信要求がなく、かつ、受信した群コードが制御信号に設定した群コードに一致しない状態が五分間継続したときは、十五秒以内に待受動作に戻る。
カ 送信要求があつた場合は、アの動作に戻る。
キ 終話要求があつた場合は、待受動作に戻る。
ク 切断要求があつた場合は、制御信号を送出してから待受動作に戻る。
ケ 切断要求による制御信号を受信した場合は、待受動作に戻る。
コ 制御信号に設定した群コードが0以外を表す場合において、再呼出要求があつたときは、再呼出動作に入る。
サ 通話時間制限が設定された後五分を経過した場合は、待受動作に戻る。
7 再呼出動作
ア 制御用チヤネルに設定する。
イ 不感状態にある場合は、制御信号を送信してから6のオの動作に戻る。
ウ 制御用チヤネルに設定してから一秒以上経過した場合は、元の通話用チヤネルに設定し、6のオの動作に戻る。
8 1から7までの一連の制御のフローチヤートは、別図第一号のものと同等のものであること。
三 制御信号の構成は、次のとおりとする。
1 制御信号は、別図第二号のとおり並べられたビツト同期信号、フレーム同期信号及びデータから成るものとする。
2 ビツト同期信号は、「一」と「〇」が交互に並んだ五十ビツトの符号から成るものとする。
3 フレーム同期信号は、「一一一〇一一〇〇一〇一〇〇〇〇」とする。
4 データは、別図第三号のとおり並べられた群コード、チヤネルコード、コマンドコード、呼出名称及びオプシヨンコードから成る符号を次の生成式によりハーゲルバーガー符号に変換したものとする。
2 この告示の施行後に技術基準適合証明を受ける九〇〇MHz帯の電波を使用する簡易無線局の無線設備の条件は、改正後の告示の規定にかかわらず、昭和六十一年七月二十七日までは、なお従前の例によることができる。
3 九〇〇MHz帯の電波を使用する簡易無線局の無線設備であつて、昭和六十一年七月二十七日以前に改正前の告示に定める条件に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものは、同日以後においても、なおその効力を有する。
3 「群コード」は、次に示すとおり、4ビツトで表現された5けたの文字又は数字を表すものとする。数字は十進数を二進数に変換したものとする。