パーソナル無線

2013.6.2更新

 

 

主な歴史

 

年月日 内    容
昭和57年12月 1日 パーソナル無線の制度がスタート(関係の郵政省令、告示が施行)
昭和57年12月21日 財団法人無線設備検査検定協会が技術基準適合証明の業務を開始(昭和57年郵政省告示第917号)
昭和57年12月25日 関東電波監理局において東京芝浦電気株式会社(現(株)東芝)にパーソナル無線の第一号免許 
昭和58年 3月?日 パーソナル無線普及促進協議会が設立(JEITAのホームページによる)
昭和59年12月25日 移動範囲が「陸上」から「全国」に変更(昭和58年郵政省告示第414号の改正)
昭和60年 7月27日 プログラムを記憶するメモリは書換不可能であってプロセッサと一体構造であるという条件の追加(無線設備規則の改正)
昭和61年 1月27日 チャネル数が80から158に変更(昭和58年郵政省告示第414号の改正)
切断信号による待機状態への復帰など制御機能が変更(昭和57年郵政省告示第860号の改正) 
昭和61年 5月27日 受信機の性能を規定(昭和61年郵政省告示第395号) 
昭和62年 6月 2日 免許の有効期間が10年に変更(電波法の改正) 
昭和62年11月27日 財団法人電波システム開発センター(RCR、現在の(社)電波産業会:ARIB)が規格「RCR STD-11」を策定
平成 5年10月12日 158チャネル以外の周波数の電波が発射できないことが条件に追加 (無線設備規則の改正、平成5年郵政省告示第512号)
平成 6年 4月 1日 不法に使用される可能性がある無線機を販売する業者に対して、購入者に免許取得の告知をする義務を課し(電波法の改正)、その対象となる周波数帯として、26.1〜28MHzとともに889〜911MHzを 指定(電波法施行規則の改正)
平成 8年 4月 4日 免許状の様式が変更(無線局免許手続規則の改正)
平成12年12月19日 直近(最後?)の技術基準適合証明(アルインコ(株)によるPR−6)
平成17年12月 1日 技術基準の改正により、旧技術基準に基づく無線設備は、平成34年11月30日まで運用可能となり、 新規開局や無線設備の変更の期限は平成19年11月30日まで(無線設備規則の改正)
平成19年 8月 1日 再免許手続が簡略化(無線局免許手続規則の改正) 
平成19年 9月 3日 旧技術基準に基づく無線設備による新規開局や無線設備の変更の期限が平成29年11月30日まで延長(無線設備規則附則の改正)
平成19年11月13日 総務省がパーソナル無線廃止の検討を表明(周波数再編アクションプラン(平成19年11月改訂版))
平成20年 4月 1日 電子申請により免許申請や再免許申請を行うときの手数料が低減(電波法関係手数料令の改正)
空中線電力1W及び5Wともに免許申請3,550円(電子申請2,550円)、再免許申請1,950円(電子申請1,550円)
平成20年10月 1日 電波利用料が600円から400円へ変更(電波法の改正)
平成20年11月 7日 総務省がパーソナル無線を平成34年11月30日に廃止することを決定。線局数の推移を把握するため、半年に一度(毎年4月及び10月)、総合無線局管理ファイルに記録されている情報を用いて無線局数を確認し、総務省ホームページに掲載する。平成20年夏に400MHz帯簡易無線のデジタル化に係る制度整備が行われたことにかんがみ、現行の技術基準の適用期限である平成34年(2022年)11月30日を期限として廃止することとする。なお、今後の無線局数の推移に応じて、廃止の時期の前倒しについても検討する。周波数再編アクションプラン(平成20年11月改定版)を公表)
平成21年6月30日 電波法施行規則が改正され、パーソナル無線の免許状の掲示箇所が自動車の運転手席の斜め前方のダッシュボード上であって、運転の支障とならず、かつ、自動車の外部から見やすい箇所(これが困難である場合は、これに準ずる箇所)から「主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておかなければならない。ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しない。」となった。
平成22年2月12日 平成20年8月に400MHz帯簡易無線のデジタル化に係る制度整備が行われたことを踏まえて、現行の技術基準の適用期限である平成341130日を期限として廃止することとする。なお、今後の無線局数の推移に応じて、廃止の時期の前倒しについても検討を進める。パーソナル無線の廃止時期の前倒しを検討するため、半年に一度(毎年4月及び10月)、無線局数を確認し、無線局数の推移を把握する。結果については、総務省ホームページに掲載する。 周波数再編アクションプラン(平成22年2月改定版)を公表)

平成23年8月31日

パーソナルの免許の有効期間を5年に改正する改正電波法が施行(従来10年であったが他の無線局同様5年となった。)。

平成23年9月14日

 

総務省がパーソナル無線を平成27年11月30日に廃止することを決定。平成24年から当該周波数帯に携帯無線通信システムを導入する予定であること、また、パーソナル無線(900MHz帯簡易無線局)の無線局数は減少しつつあり、代替システムとなる400MHz帯に登録局によるデジタル簡易無線局が制度整備されたことを踏まえ、パーソナル無線の最終使用期限を平成271130日とする。半年に一度(毎年4月及び10月)、無線局数を確認し、無線局数の推移を把握する。結果については、総務省ホームページに掲載する。周波数再編アクションプラン(平成23年9月改定版)を公表)

平成23年10月 1日

電波利用料が400円から500円へ変更(電波法の改正)

平成23年12月13日

平成27年11月30日までにパーソナル無線を廃止又は他の無線システムに変更(簡易無線局における周波数の指定等の変更)し、この日以前に免許を受けたパーソナル無線の無線機及びアンテナを廃棄する場合は、給付金の支給申請を行うことができるようになった。

平成23年12月14日

周波数割当計画(平成20年総務省告示第714号)が改正され、従来パーソナル無線に使用されていた周波数帯において、平成24年7月24日から携帯電話で使用されること、パーソナル無線による使用は平成27年11月30日までに限られることとなった。

平成24年10月10日

 

該周波数帯に携帯無線通信システムを導入すること、また、パーソナル無線(900MHz帯簡易無線局)の無線局数は減少しつつあり、代替システムとなる400MHz 帯に登録局によるデジタル簡易無線局が制度整備されたことを踏まえ、パーソナル無線の最終使用期限を平成271130日としていることから、引き続き、特定周波数終了対策業務を実施する。周波数再編アクションプラン(平成24年10月改定版)を公表)

 

導入の背景

 

 不法市民ラジオが急激に増加しており、これへの対策が必要とされたこと、不法市民ラジオの増加は、モータリゼーションの進展と相まって、誰でも利用できるような車載可能の近距離用無線電話システムへの大きなニーズの存在を示すものであったことから、無資格で運用できるパーソナル無線を導入するとともに、不法無線局を開設した者に対する罰則の設定が行われ、不法市民ラジオの排除を目指した。

 

無線局の数

通信白書及び総務省統計資料による


 

年月末 年月末 年月末 年月末
昭和58年3月末 3,117 平成2年12月末 1,612,276 平成11年3月末 250,663 平成20年3月末 25,504
昭和58年9月末 246,433 平成3年12月末 1,664,653 平成12年3月末 200,816 平成21年3月末 22,724
昭和59年3月末 534,665 平成4年12月末 1,708,534 平成13年3月末 155,728 平成22年3月末 20,091
昭和60年3月末 983,297 平成5年12月末 1,701,663 平成14年3月末 117,988 平成23年3月末 18,267
昭和61年3月末 平成6年 3月末 933,369 平成15年3月末 88,479 平成24年3月末 16,551
昭和62年3月末 1,364,032 平成7年 3月末 622,797 平成16年3月末 61,100 平成25年3月末 14,580
昭和63年3月末 1,425,927 平成8年 3月末 465,446 平成17年3月末 43,147
平成 元年3月末 1,493,500 平成9年 3月末 381,592 平成18年3月末 32,701
平成 2年3月末 平成10年3月末 308,797 平成19年3月末 27,706


 

技術基準適合証明の証明数

総務省のサイトの統計資料による

 

  件  数 台  数
個別申請による技術基準適合証明 2,093 1,845,783
文書申請による技術基準適合証明 10 不明

 

現行制度

 

開設の条件など


@用語の定義(無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準第2条第5号)
簡易無線業務用無線局とは、簡易な無線通信業務であつて、かつ、アマチユア業務に該当しない業務を行うために開設する無線局をいう。

A簡易無線業務用無線局の条件(無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準第7条)
一  その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。 
二  その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、且つ、公共の福祉を害しないものであること。 
三  その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。


B
免許の単位は送信装置ごと(無線局免許手続規則第2条)
・1無線局には1送信装置のみ


C
予備免許、落成検査などを省略して免許する(無線局免許手続規則第15条の4)

D再免許の申請期間(無線局免許手続規則第17条)
免許の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間

Eパーソナル無線の無線設備は適合表示無線設備のみ(電波法施行規則第9条の3、無線局免許手続規則第2条の2)
・適合表示無線設備ではない無線設備により、予備免許や落成検査を受けて免許を受けることはできない。

F免許の有効期間(電波法 施行規則第7条第7号)
・5年

Gパーソナル無線による903-905MHzの使用は平成27年11月30日まで(周波数割当計画平成20年総務省告示第714号)

H成27年11月30日までにパーソナル無線を廃止又は他の無線システムに変更(簡易無線局における周波数の指定等の変更)し、平成23年12月13日以前に免許を受けたパーソナル無線の無線機及びアンテナを廃棄する場合は、給付金の支給申請を行うことができる。(平成23年総務省告示第539号、第540号、第541号)
 

 

 無線設備の変更など

@無線設備の変更の工事(電波法施行規則第9条の3)
・呼出名称記憶装置の変更を伴うときは、新たな呼出名称を指定する

A許可を要しない無線設備の変更の工事(電波法施行規則別表第一号の三の第1の表7)
・当該無線設備の全部について適合表示無線設備に係る工事設計に改める場合又は当該無線設備に適合表示無線設備を追加する場合(いずれも電波の型式、空中線電力その他無線設備の電気的特性に変更を来すこととなる場合又は呼出名称記憶装置の変更を伴う場合を除く。)

 

無線局に関する情報の公表


@無線局の免許をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状に記載された事項のうち総務省令で定めるものをインターネットの利用その他の方法により公表する。(電波法第25条)
A公表するものは、次の各号に定める事項以外のものとする。(電波法施行規則第11条第1項)
一  免許等の番号 
二  免許人等の個人の氏名(法人又は団体の名称の一部として用いられているものを除く。)及び免許人等の住所 
三  識別信号(通信の相手方に記載されているものを含む。)のうちの呼出名称
 

 

手数料(電波法関係手数料令第2条)


免許申請 書面申請3550円 電子申請2550円 
再免許申請  書面申請1950円 電子申請1500円 

 

周波数、電波の型式、最大空中線電力(平成6年郵政省告示第405号)
 

・903.0125MHz:5W以下、F2D
・903.0375MHz〜904.9875MHz(12.5kHz間隔):5W以下、F3E

 

備付け書類など


@備付ける業務書類は免許状のみであり、時計、無線検査簿、無線業務日誌の備付けを省略できる(電波施行規則第38条の表六、昭和35年郵政省告示第1017号)

A免許状の掲示(電波法施行規則第38条注二)

免許状は、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておかなければならない。ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しない。

B周波数測定装置の備付けは不要(電波施行規則第11条の3)

 

 操作資格

・無線設備の通信操作・技術操作に無線従事者の資格は不要(電波施行規則第33条、平成2年郵政省告示第240号)

 

 定期検査

・定期検査は行われない(電波法施行委規則第41条の2の6第26号)

 

電波利用料(電波法第別表第6)

500

 

特定の周波数を使用する無線設備の指定


@総務大臣は、第四条の規定に違反して開設される無線局のうち特定の範囲の周波数の電波を使用するものが著しく多数であると認められる場合において、その特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備(特定周波数無線設備)が広く販売されているため特定不法開設局の数を減少させることが容易でないと認めるときは、総務省令で、その特定周波数無線設備を特定不法開設局に使用されることを防止すべき無線設備として指定することができる。(電波法第102条の13)
A電波法第102条の13第1項の規定により指定する無線設備は、26.1MHzを超え28MHz未満、144MHz以上146MHz以下、430MHz以上440MHz以下又は889MHzを超え911MHz未満の周波数の電波を送信に使用する無線設備(電波法施行規則第51条の2)
B電波法第102条の13の規定により指定された特定周波数無線設備(以下「指定無線設備」という。)の小売を業とする者(以下「指定無線設備小売業者」という。)は、指定無線設備を販売するときは、当該指定無線設備を販売する契約を締結するまでの間に、その相手方に対して、当該指定無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは無線局の免許等を受けなければならない旨を、告げ、又は総務省令で定める方法により示さなければならない。指定無線設備小売業者は、指定無線設備を販売する契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を総務省令で定めるところにより記載した書面を購入者に交付しなければならない。(電波法第102条の14) 
一  前項の規定により告げ、又は示さなければならない事項 
二  無線局の免許等がないのに、指定無線設備を使用して無線局を開設した者は、この法律に定める刑に処せられること。 
三  指定無線設備を使用する無線局の免許等の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地

 

技術的条件



@周波数の許容偏差(無線設備規則別表第1号) 
 百万分の3

A占有周波数帯幅の許容値(無線設備規則別表第2号)
 16kHz(F2D、F3E)

Bスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値(無線設備規則別表第3号)
・帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値
  1W超:1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値
  1W以下:25μW以下
・スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
  1W超:基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
  1W以下:25μW以下

C呼出名称記憶装置を装置(昭和57年郵政省告示第858号)
・呼出名称記憶装置の技術的条件
1 総務大臣の認める方法で呼出名称を記憶できること。
2 記憶した呼出名称が容易に消去されないこと。
3 1により呼出名称を記憶しなければ電波の発射を可能としないこと。
4 無線設備に装置した後は、容易に取り外すことができないこと。
5 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合においても支障なく動作すること。

D空中線電力の許容偏差(無線設備規則第14条)
・上限20%、下限50%

E無線設備の条件(無線設備規則第54条)
イ 一般的条件
(1) 通信方式は、単信方式であること。
(2) 変調方式は、周波数変調であること。
(3) 発振方式は、発振周波数を水晶発振により制御する周波数シンセサイザ方式であること。
(4) 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線、給電線、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するもの(昭和57年郵政省告示第860号)については、この限りでない。
(5) 送信空中線は、その絶対利得が7.14dB以下であり、かつ、その水平面の指向特性が無指向性であること。
(6) 使用する電波の周波数の選択、送信及び受信の手順並びに制御信号の構成は、総務大臣が別に告示するところ(昭和57年郵政省告示第860号)によるものであること。
(7) 使用する電波の周波数の選択、送信及び受信の手順を書き込んだ記憶装置は、その内容を変更できないものであり、かつ、当該記憶装置によつて制御される処理装置と一体構造であること。
(8) 使用する電波の周波数(当該周波数を表すこととなるチャネル番号を含む。)及び受信した制御信号の内容は、表示されないこと。
(9) 総務大臣が別に告示で定める周波数以外の電波の発射ができないものであること。
(10) 電波の発射を開始及び停止するとき並びに電波の発射が継続する場合は60秒ごとに、自動的に制御信号のみを送信すること。
(11) 無線設備の故障によりF2D電波の発射が継続的に行われるときは、その時間が60秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
ロ 送信装置の条件
(1) F2D電波を使用する送信装置
(イ) 変調信号は、次のとおりであること。
(一) 符号形式は、NRZ符号であること。
(二) 信号伝送速度は、毎秒1200bit(許容偏差は、百万分の200とする。)であること。
(三) MSK方式により変調されたものであつて、マーク周波数が1200Hz及びスペース周波数が1800Hz(許容偏差は、それぞれ百万分の200とする。)であるものであること。
(ロ) 周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より±2.5kHzを超え±5kHz以内であること。
(2) F3E電波を使用する送信装置
(イ) 変調周波数は、3000Hz以内であること。
(ロ) 周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より±5kHz以内であること。
(ハ) 周波数偏移が(ロ)に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けていること。
(ニ) (ハ)の自動的制御装置と変調器との間に低域ろ波器(3kHzから15kHzまでの間の各周波数について、当該各周波数における減衰量と1kHzにおける減衰量との比が次の式により求められる値以上となるものに限る。)を備え付けていること。
 60log10(f/3)デシベル
 fは、3kHzから15kHzまでの間の当該各周波数(単位kHz)とする。

 

無線設備規則第五十四条第四号の規定に基づく九〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置並びに使用する電波の周波数の選択、送信及び受信の手順並びに制御信号の構成 (昭和57年11月22日郵政省告示第860号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十四条第三号の規定に基づき、九〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備の一の筐きよう体に収めることを要しない装置並びに使用する電波の周波数の選択、送信及び受信の手順並びに制御信号の構成を次のとおり定め、昭和五十七年十二月一日から施行する。
一 無線設備の一の筐きよう体に収めることを要しない装置は、次のとおりとする。
1 送信装置及び受信装置の動作の状態並びに送信又は受信を第二項の手順に従つて行うために必要な情報を表示するための表示器
2 送信又は受信を第二項の手順に従つて行うために必要な操作が行える操作器
3 音量調整器
4 スケルチ調整器
二 使用する電波の周波数の選択、送信及び受信の手順は、次のとおりとする。
1 電源投入動作
電源投入により待受動作に入る。
2 待受動作
ア 制御信号を初期状態にする。
イ 制御用チヤネルに設定して待ち受ける。
ウ 発呼要求があつた場合は、発呼動作に入る。
エ 受信要求があつた場合は、受信動作に入る。
オ 制御信号を受信した場合は、次の条件のすべてを満たすとき(以下「呼出しがあつたとき」という。)に限り、制御信号の群コード及びチヤネルコードを受信した群コード及びチヤネルコードに設定して捕捉そく動作に入る。
(ア) 受信したフレーム同期信号が検出できたこと。ただし、十五ビツトのうち十四ビツト以上一致した場合に限り検出できたものとする。
(イ) 受信した群コードがあらかじめ設定した群コードに一致していること。この場合において、あらかじめ設定できる群コードの種類は、十以下とする。
(ウ) 受信したチヤネルコードが二から百五十八までの整数を表すこと。
(エ) 受信したコマンドコードの最初の符号が「〇」又は「1」であること。
3 発呼動作
ア 無作為に選択した通話用チヤネルに設定する。
イ 〇・一七八マイクロボルトから一・七八マイクロボルトまでの範囲で任意に設定された値(以下「しきい値」という。)を超える受信機入力電圧が加えられたときは、アの動作に戻る。
ウ 受信機入力電圧がしきい値以下である状態(以下「不感状態」という。)が一秒以上継続した場合は、当該通話用チヤネルのチヤネルコードを記憶する。
エ 制御信号の群コード及びチヤネルコードをあらかじめ設定した群コード及びウの動作で記憶したチヤネルコードに設定する。
オ 制御用チヤネルに設定する。
カ 不感状態である場合は、制御信号を送信してから捕捉そく動作に入る。
キ 発呼中止要求があつた場合は、待受動作に戻る。
4 受信動作
ア 無作為に選択した通話用チヤネルに設定する。
イ 呼出しがあつたときは、五分以内に送信要求があつた場合に限り、制御信号の群コード及びチヤネルコードを受信した群コード及びチヤネルコードに設定して通話動作に入る。
ウ 終話要求があつた場合は、待受動作に戻る。
5 捕捉そく動作
ア 制御信号に設定したチヤネルコードの通話用チヤネルに設定する。
イ 送信要求があつた場合は、通話動作に入る。
ウ 終話要求があつた場合は、待受動作に戻る。
エ 切断要求があつた場合は、制御信号を送信してから待受動作に戻る。
オ 切断要求による制御信号を受信した場合は、待受動作に戻る。
カ 通話用チヤネルに設定してから十秒以上送信要求がなく、かつ、継続受信要求のない状態がその間継続した場合は、待受動作に戻る。
キ 通話用チヤネルに設定してから三十秒間に送信要求及び継続受信要求がなく、かつ、しきい値を超える受信機入力電圧が加えられたときは、6のオの動作に入る。
ク 通話用チヤネルに設定してから三十秒間に送信要求がなく、かつ、不感状態がその間継続した場合は、一・五秒以内に待受動作に戻る。
ケ 継続受信要求があつた場合は、6のオの動作に入る。
6 通話動作
ア 制御信号のみを送信してから音声信号を送信する。
イ 電波の発射が制御信号を送信してから六十秒間継続したときは、三秒以内に制御信号のみを送信する。
ウ 通話時間制限が設定された後五分を経過した場合は、制御信号のみを送信してから電波の発射を停止し、待受動作に戻る。
エ 送信要求がなくなつた場合は、制御信号のみを送信してから電波の発射を停止する。
オ 電波の発射を停止した後又は捕捉そく動作若しくは再呼出動作から通話動作に入つた後送信要求がなく、かつ、受信した群コードが制御信号に設定した群コードに一致しない状態が五分間継続したときは、十五秒以内に待受動作に戻る。
カ 送信要求があつた場合は、アの動作に戻る。
キ 終話要求があつた場合は、待受動作に戻る。
ク 切断要求があつた場合は、制御信号を送出してから待受動作に戻る。
ケ 切断要求による制御信号を受信した場合は、待受動作に戻る。
コ 制御信号に設定した群コードが0以外を表す場合において、再呼出要求があつたときは、再呼出動作に入る。
サ 通話時間制限が設定された後五分を経過した場合は、待受動作に戻る。
7 再呼出動作
ア 制御用チヤネルに設定する。
イ 不感状態にある場合は、制御信号を送信してから6のオの動作に戻る。
ウ 制御用チヤネルに設定してから一秒以上経過した場合は、元の通話用チヤネルに設定し、6のオの動作に戻る。
8 1から7までの一連の制御のフローチヤートは、別図第一号のものと同等のものであること。
三 制御信号の構成は、次のとおりとする。
1 制御信号は、別図第二号のとおり並べられたビツト同期信号、フレーム同期信号及びデータから成るものとする。
2 ビツト同期信号は、「一」と「〇」が交互に並んだ五十ビツトの符号から成るものとする。
3 フレーム同期信号は、「一一一〇一一〇〇一〇一〇〇〇〇」とする。
4 データは、別図第三号のとおり並べられた群コード、チヤネルコード、コマンドコード、呼出名称及びオプシヨンコードから成る符号を次の生成式によりハーゲルバーガー符号に変換したものとする。

イメージ

ただし、Xiは、第i番目の符号、Y2i―1、Y2iは、それぞれ第2i―1番目、第2i番目のハーゲルバーガー符号とする。
(昭六一郵告六〇・一部改正)
附 則 (昭和六一年一月二七日郵政省告示第六〇号)
1 この告示は、昭和六十一年一月二十七日から施行する。
2 この告示の施行後に技術基準適合証明を受ける九〇〇MHz帯の電波を使用する簡易無線局の無線設備の条件は、改正後の告示の規定にかかわらず、昭和六十一年七月二十七日までは、なお従前の例によることができる。
3 九〇〇MHz帯の電波を使用する簡易無線局の無線設備であつて、昭和六十一年七月二十七日以前に改正前の告示に定める条件に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものは、同日以後においても、なおその効力を有する。

 

別図第1号 使用する電波の周波数の選択、送信及び受信の手続のフローチャート
 

イメージ

 

別図第2号 制御信号の構成

イメージ

 

別図第3号 データの構成
群コード
チヤネルコード
コマンドコード
呼出名称
オプシヨンコード
20
8
4
48
8
1 数字は、ビツト数を示す。
2 各コードは、左側を二進数の上位のけたとする。
3 「群コード」は、次に示すとおり、4ビツトで表現された5けたの文字又は数字を表すものとする。数字は十進数を二進数に変換したものとする。

イメージ

4 「チヤネルコード」は、次式で計算される自然数Nを二進数に変換したものとする。
N=(通話用チヤネルの周波数(MHz)−902.9875)/0.025
ただし、2≦N≦80の場合
N=(通話用チヤネルの周波数(MHz)−901.025)/0.025
ただし、81≦N≦158の場合
5 「コマンドコード」は、4ビツトの制御用コードとする。
6 「呼出名称」は、無線設備規則第9条の規定により装置した呼出名称記憶装置に書き込まれた呼出名称とする。
7 「オプシヨンコード」は、8ビツトの制御用コードとする。

 

 

 

無線局の運用


@無線局運用規則に規定される呼出、応答などの手続に従う必要がない

無線局運用規則第十四条第一項及び第二項、第二十条第一項、第二十三条第二項及び第三項、第二十六条、第二十九条第二項、第三十条、第三十六条、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条、第百二十七条、第百二十七条の三第一項、第百二十七条の四並びに第百二十八条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該設備に適合した方法により呼出し若しくは応答又は通報その他の事項の送信を行うことができる。(昭和37年郵政省告示第361号)

A通信時間の制限(無線局運用規則第128条の2)
・1回の通信時間は、5分をこえてはならないものとし、1回の通信を終了した後においては、1分以上経過した後でなければ再び通信 を行なつてはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行なう場合及び時間的又は場所的理由により他に通信を行なう無線局のないことが確実である場合は、この限りでない。

 

電波法関係審査基準
 


@呼出名称
 ・総合通信局別に以下のように指定される。
  関 東 1010000001〜1019999999
  信 越 1020000001〜1029999999
  東 海 1030000001〜1039999999
  北 陸 1040000001〜1049999999
  近 畿 1050000001〜1059999999
  中 国 1060000001〜1069999999
  四 国 1070000001〜1079999999
  九 州 1080000001〜1089999999
  東 北 1090000001〜1099999999
  北海道 1100000001〜1109999999
  沖 縄 1110000001〜1119999999
 ・無線設備の変更の工事を行う場合であって呼出名称記憶装置の変更を伴うときには新たな呼出名称を指定する。
 ・廃止、失効等となった無線局で使用していた呼出名称記憶装置を使用する無線局の開設又は変更申請の場合にあっては、その無線局に指定されていた呼出名称を指定する。

A申請者の簡易な事務又は個人的用務を行うために開設するものであって、次に掲げるものに該当しないものであること。
 ・電気通信業務を行うことを目的として開設するもの
 ・船舶又は航空機の安全航行を確保することを目的として開設するもの
 ・主として海上又は上空で使用することを目的として開設するもの
 ・鉄道若しくは軌道用客車又は貨車、索道用機器又は一般乗合旅客自動車の安全運行を確保することを主たる目的として開設するもの
 ・専ら天災地変その他非常の事態に際し、人命及び財産の保全又は治安の維持を確保することを目的として開設するもの
 ・防衛、警察、海上保安、検察、入国管理、公安調査、税関、検疫、麻薬取締り又は防災の業務を遂行を確保することを目的として開設するもの
 ・航空運送事業の用に供する航空機(貨物のみを運送するものを除く。)内において使用することを目的として開設するもの
 ・水防、道路、消防又は気象業務の遂行を確保することを主たる目的として開設するもの

B申請者が法人格のない団体である場合には、次の条件を備えているものであること。
 ・目的、名称、事務所、役員、構成員等に関する事項を明示した規約、定款等があること。
 ・適当と認められる代表者が選任されていること。

C免許または再免許に当たっては、この無線局の運用において、平成24年7月25日以降、同一の周波数帯を使用する電気通信業務(携帯無線通信用)による陸上移動業務の局からの混信を容認することを条件とすること。

 

 

パーソナル無線の審査に適用する受信設備の特性(昭和61年郵政省告示第395号第12項)

 

@ 感度 雑音抑圧を20dBとするために必要な受信機入力電圧が2μV

A 一信号選択度

 (1)減衰量 60dB低下の帯域幅が30kHz

 (2)スプリアス・レスポンス 60dB

B 実効選択度

 (1)感度抑圧効果 雑音抑圧を20dBとするために必要な受信機入力電圧より6dB高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から25kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が20dBとなるときのその妨害波入力電圧が1mV

 (2)相互変調特性 希望波信号のない状態で相互変調を生ずる関係にある各妨害波を入力電圧1mVで加えた場合において、雑音抑圧が20dB

 

 

技術基準適合証明を受けた無線設備

 

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