市民ラジオの免許状の変遷

2007.5.3更新

 

第一世代 昭和36年6月1日公布施行 無線局免許手続規則別表第七号の2
第二世代 昭和41年12月15日公布 昭和42年3月1日施行 無線局免許手続規則別表第七号の2(大きく変更)
第三世代 昭和46年6月1日公布 昭和46年10月1日施行 無線局免許手続規則別表第七号の2(一部変更)
第四世代 昭和47年4月11日公布 昭和47年5月15日施行 無線局免許手続規則別表第七号の2(一部変更)
第五世代 昭和48年5月18日公布施行 無線局免許手続規則別表第七号の9(大きく変更)
第六世代 昭和52年1月31日公布施行 無線局免許手続規則別表第五号の三(一部変更)
第七世代 昭和54年7月4日公布施行 無線局免許手続規則別表第五号の三(大きく変更)

 

第一世代(昭和36年6月1日施行) 例

 

第二世代(昭和42年3月1日施行) 

 

第三世代(昭和46年10月1日施行) 例

 第二世代の免許状下段の「発振方式」、「変調方式」、「空中線の型式及び構成」及び「運用許容時間」が「運用許容時間」のみに変更されています。
 また、このときから簡易無線局に関する権限が地方電波監理局長に委任されたため、下段の「郵政大臣」の表示が「○○電波監理局長」に変更されました。

 

第四世代(昭和47年5月15日施行) 

 第三世代の免許状の「呼出符号若しくは標識符号又は呼出名称」が「呼出符号又は呼出名称」に変更されています。

 

第五世代(昭和48年5月18日施行) 

 

第六世代(昭和52年1月31日施行) 例

 第五世代の免許状上段の「氏名」が「氏名又は名称」に変更されています。

 

 

第七世代(昭和54年7月4日施行) 

情報システムの導入にあわせて切り替えられ、関東、東海及び近畿では55年4月から、北海道、東北、中国及び九州で は昭和56年、信越、北陸、四国及び沖縄では昭和57年からでした。

 


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