市民ラジオの免許状の変遷 2007.5.3更新 |
第一世代 昭和36年6月1日公布施行 無線局免許手続規則別表第七号の2 |
第二世代 昭和41年12月15日公布 昭和42年3月1日施行 無線局免許手続規則別表第七号の2(大きく変更) |
第三世代 昭和46年6月1日公布 昭和46年10月1日施行 無線局免許手続規則別表第七号の2(一部変更) |
第四世代 昭和47年4月11日公布 昭和47年5月15日施行 無線局免許手続規則別表第七号の2(一部変更) |
第五世代 昭和48年5月18日公布施行 無線局免許手続規則別表第七号の9(大きく変更) |
第六世代 昭和52年1月31日公布施行 無線局免許手続規則別表第五号の三(一部変更) |
第七世代 昭和54年7月4日公布施行 無線局免許手続規則別表第五号の三(大きく変更) |
第一世代(昭和36年6月1日施行) 例
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第二世代(昭和42年3月1日施行) 例
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第三世代(昭和46年10月1日施行) 例 第二世代の免許状下段の「発振方式」、「変調方式」、「空中線の型式及び構成」及び「運用許容時間」が「運用許容時間」のみに変更されています。
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第四世代(昭和47年5月15日施行) 例 第三世代の免許状の「呼出符号若しくは標識符号又は呼出名称」が「呼出符号又は呼出名称」に変更されています。
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第五世代(昭和48年5月18日施行) 例
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第六世代(昭和52年1月31日施行) 例 第五世代の免許状上段の「氏名」が「氏名又は名称」に変更されています。
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第七世代(昭和54年7月4日施行) 例 情報システムの導入にあわせて切り替えられ、関東、東海及び近畿では55年4月から、北海道、東北、中国及び九州で は昭和56年、信越、北陸、四国及び沖縄では昭和57年からでした。
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