官報第10274号付録(昭和36年3月22日)官報資料版

2007.8.25更新

 

市民ラジオが制度化される直前の昭和36年3月に官報資料版の告知板で市民ラジオの概要が紹介されました。周波数の数や空中線電力は、その後制度化されたものとは異なるようです。

 

 

 

 

告知板

 

簡 易 無 線 局

(郵政省)

 簡易無線局とは、電波法施行規則で「簡単な無線通信業務を行なう局をいう」と規定されており、比較的公共性のないものがそれに該当する。その免許対象となる業務内容は、釣船と陸との連絡とか、登山の際のリーダーとパーティの連絡とか、開業医が往診先と自宅との連絡、また都市におけるパーキング車と事務所の連絡、測量地点と測量者の間の打ち合せなどのようなものがその 対象となる。

 周波数、電力については、現在150Mc帯と400Mc帯で4波であるが、今度省令を改正して27Mc帯で20数波を割り当てる予定で、電力は0.1W程度を許可する方針である。 また電話のほかに無線操縦を許可する方針である。通信方式は単信方式または単行通信方式で複信方式は許可しない。周波数の許容偏差は100万分の50で、送受信機とも水晶制御に限る。

 免許については、電波法第4条で規定するところにより、すべて免許をうけなければならない。この違反には同法第110条で体刑の罰則が規定されている。また日本人以外には免許できない。申請書、所轄の地方電波監理局へ手数料に相当する印紙を貼付して正本一通、副本二通を提出する。申請を受け付けた地方監理局では審査をして、省令に規定した基準を満足しているときは免許を与える。このとき省令で定めた型式検定に合格した機器を使用するときは、 申請書の記載の大部分が省略され、また免許状を発給するにあたり、新設検査を省略できることになっている。また、そのときは、無線従事者の資格も免除できることになっているから、簡易無線局の申請にあたっては、型式検定合格機器を使用することをおすすめしたい。

 運用については、免許される以前に使用することは当然違反であるが、免許された後においても、免許状に記載された事項の範囲をこえて使用したときは、電波法第110条で無免許のときと同様の罰則の適用をうけることになる。また一通話の内容は5分以内と限られている。

 

 

 

 

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