市民ラジオの現行制度 2013.6.2更新 |
・無線局の免許は不要(電波法第4条第2号) ・使用できる無線設備は適合表示無線設備のみ(電波法第4条第2号) ・市民ラジオの無線設備は特定無線設備(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第2条第1項第3号) ・登録証明機関が行う審査における試験項目は@周波数、A占有周波数帯幅、Bズプリアス発射又は不要発射の強度、C空中線電力、D副次的に発する電波等の限度(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第1号) ・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号一(3)の規定に基づく特性試験の試験方法(平成16年総務省告示第88号別表第13号) ・無線設備を操作するために無線従事者であることは不要(電波法第39条第1項、電波法施行規則第33条第1号) ・電波の型式はA3E、周波数は26.968、26.976、27.04、27.080、27.088、27.112、27.12、27.144MHz、空中線電力は0.5W以下(電波法施行規則第6条第3項) ・周波数の許容偏差は百万分の50(無線設備規則別表第1号) ・占有周波数帯幅の許容値は6kHz(無線設備規則別表第2号) ・帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値は1mW以下、スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は50μW以下(無線設備規則別表第3号) ・空中線電力の許容偏差は上限20%及び下限50%(無線設備規則第14条) ・受信設備が副次的に発する電波等の限度は4nW(無線設備規則第24条) ・通信方式は単信方式(無線設備規則第54条の2) ・送信装置の発振方式は水晶発振方式(無線設備規則第54条の2) ・一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられないこと。ただし、電源設備、送話器及び受話器については、この限りでない。(無線設備規則第54条の2) ・外部送話器及び外部受話器の接続部は2メートルを超えないもの(無線設備規則第54条の2) ・送信空中線はその型式がホイップ型であり、かつ、その長さが2メートルを超えないもの(無線設備規則第54条の2) ・給電線及び接地装置を有しない(無線設備規則第54条の2) ・変調用周波数の発振ができない(無線設備規則第54条の2) ・PTTスイッチ付マイクの使用は可能(禁止する規定がない。過去禁止する規定があったが削除された。) ・上空及び海上での使用は可能(制限する規定がない。過去海上での運用を制限する規定があったが削除された。) ・型式検定に合格した市民ラジオの無線設備のうち、昭和58年1月1日の時点で有効な無線局の免許があったものは、技術基準適合証明を受けた無線設備と見なされ、1月1日以降も使用することができる。 (電波法附則(昭和57年6月1日法律第59号)第2項) ・平成17年12月にスプリアスに関する技術基準が改正となり、旧技術基準により技術基準適合証明を受けた無線設備や工事設計認証を受けた者が認証工事設計に基づき製造した無線設備は、平成34年12月1日以降は運用できない。(無線設備規則附則(平成17年8月9日総務省令第119号)第5条第1項) |
電波法
電波法施行規則
一〜六十省略
周波数帯
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電界強度
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三二二MHz以下
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毎メートル五〇〇マイクロボルト
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三二二MHzを超え一〇GHz以下
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毎メートル三五マイクロボルト
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一〇GHzを超え一五〇GHz以下
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次式で求められる値(毎メートル五〇〇マイクロボルトを超える場合は、毎メートル五〇〇マイクロボルト)
毎メートル3.5fマイクロボルト
fは、GHzを単位とする周波数とする。
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一五〇GHzを超えるもの
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毎メートル五〇〇マイクロボルト
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二〜八省略
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則
一 装置
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二 試験項目
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三 測定器等
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四 特定無線設備の種別
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省略 |
第二条第一項第三号の無線設備
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省略 | |||
送信装置
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周波数
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周波数計又はスペクトル分析器
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○
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占有周波数帯幅
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擬似音声発生器又は擬似信号発生器
バンドメータ又はスペクトル分析器
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○
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スプリアス発射又は不要発射の強度
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低周波発振器
スプリアス電力計又はスペクトル分析器
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○
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空中線電力
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電力計、電界強度測定器又はスペクトル分析器
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○
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比吸収率
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比吸収率測定装置
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周波数偏移又は周波数偏位又は変調度
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低周波発振器
直線検波器又は変調度計
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プレエンファシス特性
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低周波発振器
直線検波器
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搬送波電力
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低周波発振器
スペクトル分析器
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総合周波数特性
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低周波発振器
電力計
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総合歪及び雑音
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低周波発振器
直線検波器
歪率雑音計
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送信立ち上がり時間及び送信立ち下がり時間
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オシロスコープ又はスペクトル分析器
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隣接チャネル漏えい電力又は帯域外漏えい電力
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低周波発振器
電力測定用受信機又はスペクトル分析器
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搬送波を送信していないときの電力
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低周波発振器
電力測定用受信機又はスペクトル分析器
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受信装置
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送信速度
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低周波発振器
オシロスコープ
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副次的に発する電波等の限度
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電界強度測定器又はスペクトル分析器
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○
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感度
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標準信号発生器
レベル計又は歪率雑音計
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通過帯域幅
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標準信号発生器
周波数計
レベル計
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減衰量
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標準信号発生器
周波数計
レベル計
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スプリアス・レスポンス
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標準信号発生器
レベル計又は歪率雑音計
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隣接チャネル選択度
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低周波発振器
標準信号発生器
レベル計又はオシロスコープ
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感度抑圧効果
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標準信号発生器
レベル計
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相互変調特性
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標準信号発生器
レベル計又は歪率雑音計
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局部発振器の周波数変動
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周波数計
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ディエンファシス特性
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低周波発振器
直線検波器
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総合歪及び雑音
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標準信号発生器
歪率雑音計
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無線設備規則
(空中線電力の許容偏差)
送信設備
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許容偏差 |
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上限(パーセント) |
下限(パーセント) |
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一〜十八省略 |
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十九 その他の送信設備 |
二〇 |
五〇 |
(副次的に発する電波等の限度)
周波数の許容偏差の表
周波数帯 |
無線局 |
周波数の許容偏差(Hz又はkHzを付したものを除き,百万分率) |
1〜3省略 | ||
4 4MHzを超え29.7MHz以下 |
1〜7省略 |
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8 簡易無線局及び市民ラジオの無線局 | 50 | |
9省略 | ||
5〜9省略 |
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注1〜52省略
電波の型式 |
占有周波数帯幅の許容値 |
備考 |
省略 | ||
A3E |
8kHz |
放送番組の伝送を内容とする国際電気通信業務の通信を行う無線局の無線設備 |
15kHz |
放送局及び放送中継を行う無線局の無線設備 |
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6kHz |
前2項のいずれにも該当しない無線局の無線設備(航空機用救命無線機を除く。) |
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省略 |
基本周波数帯
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空中線電力
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帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値
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スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
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30MHz以下
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50Wを超えるもの
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50mW(船舶局及び船舶において使用する携帯局の送信設備にあつては、200mW)以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値。ただし、単側波帯を使用する固定局及び陸上局(海岸局を除く。)の送信設備にあつては、50dB低い値
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基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
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5Wを超え50W以下
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50μW以下
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1Wを超え5W以下
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50μW以下。ただし、単側波帯を使用する固定局及び陸上局(海岸局を除く。)の送信設備にあつては、基本周波数の尖頭電力より50dB低い値
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1W以下
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1mW以下
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50μW以下
|
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30MHzを超え54MHz以下
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50Wを超えるもの
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1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値
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50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
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1Wを超え50W以下
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基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
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1W以下
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100μW以下
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50μW以下
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54MHzを超え70MHz以下
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50Wを超えるもの
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1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より80dB低い値
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50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
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1Wを超え50W以下
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基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
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1W以下
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100μW以下
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50μW以下
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70MHzを超え142MHz以下及び144MHzを超え146MHz以下
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50Wを超えるもの
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1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値
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50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
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1Wを超え50W以下
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基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
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1W以下
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100μW以下
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50μW以下
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142MHzを超え144MHz以下及び146MHzを超え162.0375MHz以下
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50Wを超えるもの
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1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より80dB低い値
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50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
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1Wを超え50W以下
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基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
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1W以下
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100μW以下
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50μW以下
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162.0375MHzを超え335.4MHz以下
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50Wを超えるもの
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1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値
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50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
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1Wを超え50W以下
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基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
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1W以下
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100μW以下
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50μW以下
|
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335.4MHzを超え470MHz以下
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25Wを超えるもの
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1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より70dB低い値
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基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
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1Wを超え25W以下
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2.5μW以下
|
2.5μW以下
|
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1W以下
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25μW以下
|
25μW以下
|
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470MHzを超え960MHz以下
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50Wを超えるもの
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20mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値
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50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
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25Wを超え50W以下
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基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
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1Wを超え25W以下
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25μW以下
|
25μW以下
|
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1W以下
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100μW以下
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50μW以下
|
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960MHzを超えるもの
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10Wを超えるもの
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100mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より50dB低い値
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50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
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10W以下
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100μW以下
|
50μW以下
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スプリアス領域の周波数帯
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参照帯域幅
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9kHzを超え150kHz以下
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1kHz
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150kHzを超え30MHz以下
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10kHz
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30MHzを超え1GHz以下
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100kHz
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1GHzを超えるもの
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1MHz
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周波数範囲
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必要周波数帯幅の条件
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帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
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9kHz<fc≦150kHz
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BN<250Hz
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fc±625Hz
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250Hz≦BN≦10kHz
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fc±2.5BN
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BN>10kHz
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fc±(1.5BN+10kHz)
|
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150kHz<fc≦30MHz
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BN<4kHz
|
fc±10kHz
|
4kHz≦BN≦100kHz
|
fc±2.5BN
|
|
BN>100kHz
|
fc±(1.5BN+100kHz)
|
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30MHz<fc≦1GHz
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BN<25kHz
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fc±62.5kHz
|
25kHz≦BN≦10MHz
|
fc±2.5BN
|
|
BN>10MHz
|
fc±(1.5BN+10MHz)
|
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1GHz<fc≦3GHz
|
BN<100kHz
|
fc±250kHz
|
100kHz≦BN≦50MHz
|
fc±2.5BN
|
|
BN>50MHz
|
fc±(1.5BN+50MHz)
|
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3GHz<fc≦10GHz
|
BN<100kHz
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fc±250kHz
|
100kHz≦BN≦100MHz
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fc±2.5BN
|
|
BN>100MHz
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fc±(1.5BN+100MHz)
|
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10GHz<fc≦15GHz
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BN<300kHz
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fc±750kHz
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300kHz≦BN≦250MHz
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fc±2.5BN
|
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BN>250MHz
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fc±(1.5BN+250MHz)
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15GHz<fc≦26GHz
|
BN<500kHz
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fc±1.25MHz
|
500kHz≦BN≦500MHz
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fc±2.5BN
|
|
BN>500MHz
|
fc±(1.5BN+500MHz)
|
|
fc>26GHz
|
BN<1MHz
|
fc±2.5MHz
|
1MHz≦BN≦500MHz
|
fc±2.5BN
|
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BN>500MHz
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fc±(1.5BN+500MHz)
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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号一(3)の規定に基づく特性試験の試験方法 (平成16年01月26日総務省告示第88号)