市民ラジオの現行制度

 2013.6.2更新

 

・無線局の免許は不要(電波法第4条第2号)

・使用できる無線設備は適合表示無線設備のみ(電波法第4条第2号)

・市民ラジオの無線設備は特定無線設備(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第2条第1項第3号)

・登録証明機関が行う審査における試験項目は@周波数、A占有周波数帯幅、Bズプリアス発射又は不要発射の強度、C空中線電力、D副次的に発する電波等の限度(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第1号)

・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号一(3)の規定に基づく特性試験の試験方法(平成16年総務省告示第88号別表第13号)

・無線設備を操作するために無線従事者であることは不要(電波法第39条第1項、電波法施行規則第33条第1号)

・電波の型式はA3E、周波数は26.968、26.976、27.04、27.080、27.088、27.112、27.12、27.144MHz、空中線電力は0.5W以下(電波法施行規則第6条第3項)

・周波数の許容偏差は百万分の50(無線設備規則別表第1号)

・占有周波数帯幅の許容値は6kHz(無線設備規則別表第2号)

・帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値は1mW以下、スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は50μW以下(無線設備規則別表第3号)

・空中線電力の許容偏差は上限20%及び下限50%(無線設備規則第14条)

・受信設備が副次的に発する電波等の限度は4nW(無線設備規則第24条)

・通信方式は単信方式(無線設備規則第54条の2)

・送信装置の発振方式は水晶発振方式(無線設備規則第54条の2)

・一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられないこと。ただし、電源設備、送話器及び受話器については、この限りでない。(無線設備規則第54条の2)

・外部送話器及び外部受話器の接続部は2メートルを超えないもの(無線設備規則第54条の2)

・送信空中線はその型式がホイップ型であり、かつ、その長さが2メートルを超えないもの(無線設備規則第54条の2)

・給電線及び接地装置を有しない(無線設備規則第54条の2)

・変調用周波数の発振ができない(無線設備規則第54条の2)

・PTTスイッチ付マイクの使用は可能(禁止する規定がない。過去禁止する規定があったが削除された。)

・上空及び海上での使用は可能(制限する規定がない。過去海上での運用を制限する規定があったが削除された。)

・型式検定に合格した市民ラジオの無線設備のうち、昭和58年1月1日の時点で有効な無線局の免許があったものは、技術基準適合証明を受けた無線設備と見なされ、1月1日以降も使用することができる。 (電波法附則(昭和57年6月1日法律第59号)第2項)

・平成17年12月にスプリアスに関する技術基準が改正となり、旧技術基準により技術基準適合証明を受けた無線設備や工事設計認証を受けた者が認証工事設計に基づき製造した無線設備は、平成34年12月1日以降は運用できない。(無線設備規則附則(平成17年8月9日総務省令第119号)第5条第1項)


 

 

電波法

(無線局の開設)
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
一 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
二 二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の三十五の規定により表示が付されている無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの
三 空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
四 第二十七条の十八第一項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)
 
(登録証明機関の登録)
第三十八条の二の二 小規模な無線局に使用するための無線設備であつて総務省令で定めるもの(以下「特定無線設備」という。)について、前章に定める技術基準に適合していることの証明(以下「技術基準適合証明」という。)の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分(次項、第三十八条の五第一項、第三十八条の十、第三十八条の三十一第一項及び別表第三において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。
一 第四条第二号又は第三号に規定する無線局に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
二 特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
三 前二号に掲げる特定無線設備以外の特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業の区分
三 事務所の名称及び所在地
四 技術基準適合証明の審査に用いる測定器その他の設備の概要
五 第三十八条の八第二項の証明員の選任に関する事項
六 業務開始の予定期日
3 前項の申請書には、技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 総務大臣は、第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

(表示)
第三十八条の七 登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。
2及び3 省略
 
(認証工事設計に基づく特定無線設備の表示)
第三十八条の二十六 認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。
 
(無線設備の操作)
第三十九条 第四十条の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者(義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。)以外の者は、無線局(アマチュア無線局を除く。以下この条において同じ。)の無線設備の操作の監督を行う者(以下「主任無線従事者」という。)として選任された者であつて第四項の規定によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(簡易な操作であつて総務省令で定めるものを除く。)を行つてはならない。ただし、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者を補充することができないとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
2〜7省略
 
附 則 (昭和五七年六月一日法律第五九号) 
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定、第五条第二項の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第四条第一項ただし書」を「第四条第一項第一号及び第二号」に改める部分及び「及び第百条第一項第二号」を「並びに第百条第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに次項、附則第三項及び附則第八項の規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 第四条第一項の改正規定の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、改正後の電波法(以下「新法」という。)第四条第一項第二号の郵政省令で定める無線局に該当するものの無線設備は、第四条第一項の改正規定の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定による技術基準適合証明を受けたものとみなす。
3 前項の無線局の免許は、第四条第一項の改正規定の施行の日に、その効力を失う。
4〜7省略
8 第四条第一項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

 

 

電波法施行規則

 

(定義等)
第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。

一〜六十省略

六十一 「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数をこえて輻ふく射され、及びその下限の周波数未満において輻ふく射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によつて輻ふく射される全平均電力の〇・五パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジヨン伝送の場合等〇・五パーセントの比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合においては、異なる比率によることができる。
六十二 「必要周波数帯幅」とは、与えられた発射の種別について、特定の条件のもとにおいて、使用される方式に必要な速度及び質で情報の伝送を確保するためにじゆうぶんな占有周波数帯幅の最小値をいう。この場合、低減搬送波方式の搬送波に相当する発射等受信装置の良好な動作に有用な発射は、これに含まれるものとする。
六十三 「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における一又は二以上の周波数の電波の発射であつて、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないものとする。
六十三の二 「帯域外発射」とは、必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。
六十三の三 「不要発射」とは、スプリアス発射及び帯域外発射をいう。
六十三の四 「スプリアス領域」とは、帯域外領域の外側のスプリアス発射が支配的な周波数帯をいう。
六十三の五 「帯域外領域」とは、必要周波数帯の外側の帯域外発射が支配的な周波数帯をいう。

 

(免許を要しない無線局)
第六条 法第四条第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。
一 当該無線局の無線設備から三メートルの距離において、その電界強度(総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備については当該試験設備の外部における電界強度を当該無線設備からの距離に応じて補正して得たものとし、人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態においてのみ使用される無線設備については当該生体の外部におけるものとする。)が、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であるもの
周波数帯
電界強度
三二二MHz以下
毎メートル五〇〇マイクロボルト
三二二MHzを超え一〇GHz以下
毎メートル三五マイクロボルト
一〇GHzを超え一五〇GHz以下
次式で求められる値(毎メートル五〇〇マイクロボルトを超える場合は、毎メートル五〇〇マイクロボルト)
毎メートル3.5fマイクロボルト
fは、GHzを単位とする周波数とする。
一五〇GHzを超えるもの
毎メートル五〇〇マイクロボルト
二 当該無線局の無線設備から五〇〇メートルの距離において、その電界強度が毎メートル二〇〇マイクロボルト以下のものであつて、総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示するもの
三 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の測定用小型発振器
2 前項第一号の電界強度の測定方法については、別に告示する。
3 法第四条第二号の総務省令で定める無線局は、A三E電波二六・九六八MHz、二六・九七六MHz、二七・〇四MHz、二七・〇八MHz、二七・〇八八MHz、二七・一一二MHz、二七・一二MHz又は二七・一四四MHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下であるものとする。
4 法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
一 F一D若しくはF二D電波二五四・四二五MHz若しくは二五四・九六二五MHzの周波数及びF一D、F二A、F二B、F二C、F二D、F二N、F二X若しくはF三E電波二五三・八六二五MHz以上二五四・九五MHz以下の周波数であつて、二五三・八六二五MHz及び二五三・八六二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの(二五四・四二五MHzを除く。)を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの、又はF一D若しくはF二D電波三八〇・七七五MHz若しくは三八一・三一二五MHzの周波数及びF一D、F二A、F二B、F二C、F二D、F二N、F二X若しくはF三E電波三八〇・二一二五MHz以上三八一・三MHz以下の周波数であつて、三八〇・二一二五MHz及び三八〇・二一二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの(三八〇・七七五MHzを除く。)を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの(以下「コードレス電話の無線局」という。)
二 次に掲げる周波数の電波を使用するものであつて、総務大臣が別に告示する用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)
(1) 七三・六MHzを超え七四・八MHz以下の周波数
(2) 七五・二MHzを超え七六・〇MHz以下の周波数
(3) 一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下の周波数
(4) 一六九・三九MHzを超え一六九・八一MHz以下の周波数
(5) 三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下の周波数
(6) 三二二MHzを超え三二三MHz以下の周波数
(7) 四〇二MHzを超え四〇五MHz以下の周波数
(8) 四一〇MHzを超え四三〇MHz以下の周波数
(9) 四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数
(10) 四四〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数
(11) 八〇六MHzを超え八一〇MHz以下の周波数
(12) 九一五MHzを超え九三〇MHz以下の周波数
(13) 一、二一五MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数
(14) 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数
(15) 一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下の周波数(屋内において使用するものに限る。)
(16) 二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数
(17) 五七GHzを超え六六GHz以下の周波数
(18) 七六GHzを超え七七GHz以下の周波数
三 主として火災、盗難その他非常の通報又はこれに付随する制御を行うものであつて、F一D、F二D若しくはG一D電波四二六・二五MHz以上四二六・八三七五MHz以下の周波数のうち、四二六・二五MHz及び四二六・二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの(占有周波数帯幅が八・五kHz以下の場合に限る。)又は四二六・二六二五MHz及び四二六・二六二五MHzに二五kHzの整数倍を加えたもの(占有周波数帯幅が八・五kHzを超え一六kHz以下の場合に限る。)を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの(以下「小電力セキュリティシステムの無線局」という。)
四 主としてデータ伝送のために無線通信を行うもの(電気通信回線設備に接続するものを含む。)であつて、次に掲げる周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの(以下「小電力データ通信システムの無線局」という。)
(1) 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数
(2) 二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数
(3) 五、一八〇MHz、五、一九〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二二〇MHz、五、二三〇MHz、五、二四〇MHz、五、二六〇MHz、五、二七〇MHz、五、二八〇MHz、五、三〇〇MHz、五、三一〇MHz又は五、三二〇MHzの周波数(屋内その他電波の遮蔽しやへい効果が屋内と同等の場所であつて、総務大臣が別に告示する場所において使用するものに限る。)
(4) 五、五〇〇MHz、五、五一〇MHz、五、五二〇MHz、五、五四〇MHz、五、五五〇MHz、五、五六〇MHz、五、五八〇MHz、五、五九〇MHz、五、六〇〇MHz、五、六二〇MHz、五、六三〇MHz、五、六四〇MHz、五、六六〇MHz、五、六七〇MHz、五、六八〇MHz又は五、七〇〇MHzの周波数(上空で運用する無線局(航空機内で運用するものを除く。)が使用するものを除く。)
(5) 二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数であつて二四・七七GHz若しくは二四・七七GHzに一〇MHzの整数倍を加えたもの又は二七・〇二GHz以上二七・四六GHz以下の周波数であつて二七・〇二GHz若しくは二七・〇二GHzに一〇MHzの整数倍を加えたもの
五 一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九三・六五MHz及び一、八九三・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたもの又は一、八九五・六一六MHz以上一、九〇二・五二八MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九五・六一六MHz及び一、八九五・六一六MHzに一、七二八kHzの整数倍を加えたものを使用し、空中線電力が〇・〇一ワット以下であつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び用途に適合するもの(以下「デジタルコードレス電話の無線局」という。)
六 一、九〇六・二五MHz以上一、九〇八・〇五MHz以下又は一、九一五・八五MHz以上一、九一八・二五MHz以下であつて総務大臣が別に告示する周波数のほか、一、八八四・六五MHz以上一、九一九・四五MHz以下の周波数であつて一、八八四・六五MHz及び一、八八四・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたもの(総務大臣が別に告示する周波数を除く。)を使用し、空中線電力が〇・〇一ワット以下であつて総務大臣が別に告示する電波の型式及び用途に適合するもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。以下「PHSの陸上移動局」という。)
七 狭域通信システムの陸上移動局(A一D又はG一D電波による五・八一五GHz、五・八二〇GHz、五・八二五GHz、五・八三〇GHz、五・八三五GHz、五・八四〇GHz又は五・八四五GHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下である陸上移動局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験若しくは調整を行うための無線通信を行う無線局であつて、A一D又はG一D電波による五・七七五GHz、五・七八〇GHz、五・七八五GHz、五・七九〇GHz、五・七九五GHz、五・八〇〇GHz又は五・八〇五GHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇〇一ワット以下であるものをいう。)
八 五GHz帯無線アクセスシステム(四、九〇〇MHz以上五、〇〇〇MHz以下又は五、〇三〇MHz以上五、〇九一MHz以下のうち総務大臣が別に告示する周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために基地局と陸上移動局との間又は陸上移動局相互間で行う無線通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)をいう。)の陸上移動局であつて、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの。
九 超広帯域無線システムの無線局
十 七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局

 
(簡易な操作)
第三十三条 法第三十九条第一項本文の総務省令で定める簡易な操作は、次のとおりとする。ただし、第三十四条の二各号に掲げる無線設備の操作を除く。
一 法第四条第一号から第三号までに規定する免許を要しない無線局の無線設備の操作

二〜八省略
 

 

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則


 

(特定無線設備等)
第二条 法第三十八条の二の二第一項の特定無線設備は、次のとおりとする。
一の四〜二の二省略
三 市民ラジオの無線局(法第四条第二号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
三の二〜六十三省略
2省略
 
(技術基準適合証明の審査等)
第六条 登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第一号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2〜9省略
 
(技術基準適合証明の審査等)
第二十五条 承認証明機関は、その承認に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第一号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2〜9省略

 

 
 

別表第一号 技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)
 
一 技術基準適合証明のための審査は、次の掲げるところにより行うものとする。
(1) 工事設計の審査
技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備(以下「申込設備」という。)の工事設計書(工事設計に係る事項を記載した書類であつて別表第二号に定めるものをいう。別表第三号及び別表第五号において同じ。)に記載された内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。
(2) 対比照合審査
申込設備とその工事設計書に記載された内容とを対比照合する。
(3) 特性試験
申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。
ア 次の表の一の欄に掲げる装置については、同表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。
一 装置
二 試験項目
三 測定器等
四 特定無線設備の種別
省略
第二条第一項第三号の無線設備
省略
送信装置
周波数
周波数計又はスペクトル分析器
 
 
 
占有周波数帯幅
擬似音声発生器又は擬似信号発生器
バンドメータ又はスペクトル分析器
 
 
 
スプリアス発射又は不要発射の強度
低周波発振器
スプリアス電力計又はスペクトル分析器
 
 
 
空中線電力
電力計、電界強度測定器又はスペクトル分析器
 
 
 
比吸収率
比吸収率測定装置
 
 
 
周波数偏移又は周波数偏位又は変調度
低周波発振器
直線検波器又は変調度計
 
 
 
 
プレエンファシス特性
低周波発振器
直線検波器
 
 
 
 
搬送波電力
低周波発振器
スペクトル分析器
 
 
 
 
総合周波数特性
低周波発振器
電力計
 
 
 
 
総合歪及び雑音
低周波発振器
直線検波器
歪率雑音計
 
 
 
 
送信立ち上がり時間及び送信立ち下がり時間
オシロスコープ又はスペクトル分析器
 
 
 
 
隣接チャネル漏えい電力又は帯域外漏えい電力
低周波発振器
電力測定用受信機又はスペクトル分析器
 
 
 
 
搬送波を送信していないときの電力
低周波発振器
電力測定用受信機又はスペクトル分析器
 
 
 
受信装置
送信速度
低周波発振器
オシロスコープ
 
 
 
 
副次的に発する電波等の限度
電界強度測定器又はスペクトル分析器
 
 
 
感度
標準信号発生器
レベル計又は歪率雑音計
 
 
 
 
通過帯域幅
標準信号発生器
周波数計
レベル計
 
 
 
 
減衰量
標準信号発生器
周波数計
レベル計
 
 
 
 
スプリアス・レスポンス
標準信号発生器
レベル計又は歪率雑音計
 
 
 
 
隣接チャネル選択度
低周波発振器
標準信号発生器
レベル計又はオシロスコープ
 
 
 
 
感度抑圧効果
標準信号発生器
レベル計
 
 
 
 
相互変調特性
標準信号発生器
レベル計又は歪率雑音計
 
 
 
 
局部発振器の周波数変動
周波数計
 
 
 
 
ディエンファシス特性
低周波発振器
直線検波器
 
 
 
 
総合歪及び雑音
標準信号発生器
歪率雑音計
 

 

1 実施する試験項目は、○印を付したものとする。
2〜21省略
イ及びウ省略
二 同時に申込みされた同一の工事設計に基づく二以上の申込設備の審査において、当該申込設備が一の者の工事に係るものである場合は、当該申込設備のうちの一部のものについて特性試験を行つた結果、当該申込設備のうちのその他のものが工事設計に合致していることが合理的に推定できるときは、当該その他の申込設備について、特性試験を省略することができる。
三 申込設備の写真等(特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図であつて寸法を記入したものをいう。以下同じ。)並びに特性試験の試験が次の各号に適合することを示す書類及び当該試験の結果を記入した書類が提出された場合は、当該申込設備の提出を要しないものとし、申込設備に代えて当該申込設備の写真等と申込設備の工事設計書とを対比照合することにより対比照合審査を、また、特性試験に代えて当該試験が次の各号に適合することを示す書類及び当該試験結果を記載した書類により適合性の審査を行うことができる。この場合において、登録証明機関は、提出された書類が次の各号に適合するものであるかどうかの確認を適切に行わなければならない。
(1) 法第二十四条の二第四項第二号の較正等を受けた測定器等を使用して試験を行つたものであること。
(2) 別表第一号一(3)に規定する特性試験の方法に従つて行つた試験であること。




 

無線設備規則

(周波数の許容偏差)
第五条 送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、別表第一号に定めるとおりとする。
 
(占有周波数帯幅の許容値)
第六条 発射電波に許容される占有周波数帯幅の値は、別表第二号に定めるとおりとする。
 
(スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値)
第七条 スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、別表第三号に定めるとおりとする。

 

 (空中線電力の許容偏差)
第十四条 空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
 送信設備

 許容偏差

上限(パーセント)

下限(パーセント)

 一〜十八省略

 

 

 十九 その他の送信設備

二〇

五〇


(変調)
第十八条 送信装置は、音声その他の周波数によつて搬送波を変調する場合には、変調波の尖頭値において(±)一〇〇パーセントをこえない範囲に維持されるものでなければならない。
2省略

(通信方式の条件)
第十九条 省略
2 無線電話(アマチユア局のものを除く。)であつてその通信方式が単信方式のものは、送信と受信との切換装置が一挙動切換式又はこれと同等以上の性能を有するものであり、かつ、船舶局のもの(手動切換えのものに限る。)については、当該切換装置の操作部分が当該無線電話のマイクロホン又は送受話器に装置してあるものでなければならない。
3,4省略
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(副次的に発する電波等の限度)

第二十四条 法第二十九条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が四ナノワット以下でなければならない。
2〜26省略
 
 (市民ラジオの無線局の無線設備)
第五十四条の二 市民ラジオの無線局(法第四条第二号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 通信方式は、単信方式であること。
二 送信装置の発振方式は、水晶発振方式であること。
三 一の筐きよう体に収められており、かつ、容易に開けられないこと。ただし、電源設備、送話器及び受話器については、この限りでない。
四 外部送話器及び外部受話器の接続部は、二メートルを超えないものであること。
五 送信空中線は、その型式がホイツプ型であり、かつ、その長さが二メートルを超えないものであること。
六 給電線及び接地装置を有しないこと。
七 変調用周波数の発振ができないこと。

 

附 則 (昭和五七年一一月二二日郵政省令第六五号)
1 この省令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第七節の二 単側波帯を使用する単一通信路の無線局の無線設備(第五十五条―第五十七条の三)」を「/第七節の二 市民ラジオの無線局の無線設備(第五十四条の二)/第七節の三 単側波帯を使用する単一通信路の無線局の無線設備(第五十五条―第五十七条の三)/」に改める部分に限る。)、第五十四条第二号の改正規定、第四章第七節の二を同章第七節の三とする改正規定、同章第七節の次に一節を加える改正規定及び別表第一号の周波数の許容偏差の表4の項の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
2 A三電波二六MHz帯及び二七MHz帯のみを使用し、かつ、その空中線電力が〇・五ワツト以下である無線設備であつて、昭和五十七年十二月三十一日以前に技術基準適合証明を受けたものは、昭和五十八年一月一日に市民ラジオの無線局の無線設備の技術基準に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものとみなす。

   

附 則 (平成一七年八月九日総務省令第一一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二十四条に次の一項を加える改正規定、第四十九条の九及び第四十九条の十四の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 総務大臣は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)別表第三号の22ただし書の規定に基づく告示を定めることができる。この場合において、当該告示に定める無線設備については、新規則第七条及び別表第三号の22ただし書の規定の適用があるものとする。
第三条 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許又は登録(以下「免許等」という。)を受けている無線局(符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局を除く。以下同じ。)の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成三十四年十一月三十日までは、なお従前の例によることができる。
2 総務大臣は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日(総務大臣が別に告示する条件に適合する場合については、平成二十九年十一月三十日)までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)の条件に適合する無線設備を使用する無線局の免許等又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許等又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
3 この省令の施行の際現に開設されている宇宙局又は前項前段の規定により免許を受けた宇宙局の無線設備の条件については、新規則及び第一項又は前項後段の規定にかかわらず、当該宇宙局の宇宙物体への設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。
4 第二項前段の規定により予備免許を受けた無線局については、平成十九年十二月一日以降においても免許を受けることができる。この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、第一項(宇宙局にあっては、前項)の規定を準用する。
5 航空機局の無線設備(航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機を除く。)及びATCRBSの無線局のうち地表に開設するものの無線設備の条件は、新規則並びに第一項及び第二項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
(平一七総省令一五六・平一九総省令九九・一部改正)
第四条 この省令の施行の際現に型式について総務大臣の行う検定(以下この条において「型式検定」という。)に合格している無線設備の機器に係る当該合格の効力については、平成二十九年十一月三十日までとする。ただし、同日以前に設置された機器にあっては、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。
2 総務大臣は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する無線設備の機器に係る型式検定をすることができる。この場合において、当該型式検定の合格の効力については、前項の規定を準用する。
3 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、当分の間、航空機局の無線設備の機器(航空機用両側波帯の機器、航空機用単側波帯の機器、機上DMEの機器、ATCトランスポンダの機器、航空機用気象レーダーの機器、機上タカンの機器、航空機用ドップラ・レーダーの機器、電波高度計の機器及びACASの機器に限る。)に係る型式検定は、なお従前の例により行うことができる。
4 この省令の施行前に型式検定に合格している次に掲げる無線設備の機器については、第一項の規定にかかわらず、新規則の条件に適合する無線設備の機器として型式検定に合格しているものとみなす。
一 周波数測定装置
二 双方向無線電話
三 船舶航空機間双方向無線電話
四 衛星非常用位置指示無線標識の機器
五 捜索救助用レーダートランスポンダの機器
六 インマルサット高機能グループ呼出受信機の機器
七 ナブテックス受信機の機器
八 インマルサット船舶地球局の無線設備の機器
九 航空機用選択呼出装置
十 航空機用救命無線機の機器
(平一七総省令一四四・平一九総省令九九・一部改正)
第五条 この省令の施行前に行われた法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明若しくは法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下この条において「技術基準適合証明等」という。)又は法第三十八条の三十三第二項に規定する技術基準適合自己確認(以下この条において単に「技術基準適合自己確認」という。)により表示が付された無線設備(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百五十七号)による改正前の証明規則第二条第一項第十一号から第十一号の八までの無線設備を除く。第四項及び第五項において同じ。)については、平成三十四年十二月一日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。
2 この省令の施行前に技術基準適合証明等又は技術基準適合自己確認により表示が付された次に掲げる無線設備については、第一項の規定にかかわらず、新規則の条件に適合する無線設備として当該表示が付されているものとみなす。
一 証明規則第二条第一項第六号の無線設備(九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用するもの及び二、四二五MHz以上二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、周波数ホッピング方式を用いるものに限る。)
二 証明規則第二条第一項第八号の無線設備(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、周波数ホッピング方式を用いるものに限る。)
三 証明規則第二条第一項第九号の無線設備
四 証明規則第二条第一項第十九号から第十九号の十一までの無線設備
五 証明規則第二条第一項第二十二号から第二十三号の三までの無線設備
六 証明規則第二条第一項第三十号の無線設備
七 証明規則第二条第一項第三十九号から第四十六号までの無線設備
3 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令(平成十三年総務省令第六十五号)附則第二条第一項、第二項及び第五項の規定により技術基準適合証明を受けたものとみなされた無線設備については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 法第三十八条の五に規定する登録証明機関は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する無線設備についてなお従前の例により技術基準適合証明等を行うことができる。この場合において、当該登録証明機関は、法第三十八条の六第二項(法第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等を行った旨を総務大臣に報告しなければならない。
5 法第三十八条の三十三第一項に規定する特別特定無線設備の製造業者又は輸入業者は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する無線設備についてなお従前の例により技術基準適合自己確認を行うことができる。この場合において、当該製造業者又は輸入業者は、同条第三項各号に掲げる事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合自己確認を行った旨を届け出るものとする。
6 前二項の規定により行われた旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等又は技術基準適合自己確認により表示が付された無線設備については、第一項の規定を準用する。
(平一七総省令一五六・平二三総省令九・一部改正)
第六条 無線設備規則の一部を改正する省令(平成十四年総務省令第二十一号)附則第二項から第六項までの規定の適用があるPHSの無線局の無線設備については、附則第三条及び前条の規定は適用せず、なお従前の例による。

 

別表第一号(第5条関係)

周波数の許容偏差の表

周波数帯

無線局

周波数の許容偏差(Hz又はkHzを付したものを除き,百万分率)

1〜3省略    

4 4MHzを超え29.7MHz以下

1〜7省略

 

  8 簡易無線局及び市民ラジオの無線局 50
  9省略  
5〜9省略

 

 

注1〜52省略

別表第二号(第6条関係)
第1 占有周波数帯幅の許容値の表

電波の型式

占有周波数帯幅の許容値

備考

省略    

A3E

8kHz

放送番組の伝送を内容とする国際電気通信業務の通信を行う無線局の無線設備

15kHz

放送局及び放送中継を行う無線局の無線設備

6kHz

前2項のいずれにも該当しない無線局の無線設備(航空機用救命無線機を除く。)

省略    
  第2〜第61省略

 
別表第三号(第7条関係)
1 この別表において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「スプリアス発射の強度の許容値」とは、無変調時において給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力により規定される許容値をいう。
(2) 「不要発射の強度の許容値」とは、変調時において給電線に供給される周波数ごとの不要発射の平均電力(無線測位業務を行う無線局、30MHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局及び単側波帯を使用する無線局(移動局又は30MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局以外の無線局に限る。)の送信設備(実数零点単側波帯変調方式を用いるものを除く。)にあつては、尖頭電力)により規定される許容値をいう。ただし、別に定めがあるものについてはこの限りでない。
(3) 「搬送波電力」とは、施行規則第2条第1項第71号に規定する電力をいう。ただし、デジタル変調方式等のように無変調の搬送波が発射できない又は実数零点単側波帯変調方式のように搬送波が低減されている場合は、変調された搬送波の平均電力をいう。
(4) 「参照帯域幅」とは、スプリアス領域における不要発射の強度の許容値を規定するための周波数帯域幅をいう。
(5) 「BN」とは、帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数を算出するために用いる必要周波数帯幅をいう。この場合における必要周波数帯幅は、占有周波数帯幅の許容値とする。ただし、次に掲げる場合の必要周波数帯幅は、次のとおりとする。
ア チャネル間隔が規定されているものの必要周波数帯幅は、チャネル間隔とすることができる。
イ 指定周波数帯が指定されているものの必要周波数帯幅は、指定周波数帯の値とすることができる。
ウ 単一の電力増幅部により複数の主搬送波に対して給電を行う共通増幅方式の送信設備であつて、複数の連続した搬送波(均一又は等間隔に配置される場合に限る。)に対して共通増幅を行うもの(地上基幹放送局の送信設備を除く。)の必要周波数帯幅は、次式による値とすることができる。
Bo=bo+(m−1)ΔF
Bo:1のシステム当たりの必要周波数帯幅
bo:1の搬送波当たりの占有周波数帯幅の許容値
m:搬送波数
ΔF:1の搬送波の中央の周波数と隣接する搬送波の中央の周波数の差
(6) 「fc」とは、中心周波数(必要周波数帯幅の中央の周波数)をいう。
2 スプリアス発射の強度の許容値又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
(1) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値
基本周波数帯
空中線電力
帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値
スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
30MHz以下
50Wを超えるもの
50mW(船舶局及び船舶において使用する携帯局の送信設備にあつては、200mW)以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値。ただし、単側波帯を使用する固定局及び陸上局(海岸局を除く。)の送信設備にあつては、50dB低い値
基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
5Wを超え50W以下
50μW以下
1Wを超え5W以下
50μW以下。ただし、単側波帯を使用する固定局及び陸上局(海岸局を除く。)の送信設備にあつては、基本周波数の尖頭電力より50dB低い値
1W以下
1mW以下
50μW以下
30MHzを超え54MHz以下
50Wを超えるもの
1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値
50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下
基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下
100μW以下
50μW以下
54MHzを超え70MHz以下
50Wを超えるもの
1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より80dB低い値
50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下
基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下
100μW以下
50μW以下
70MHzを超え142MHz以下及び144MHzを超え146MHz以下
50Wを超えるもの
1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値
50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下
基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下
100μW以下
50μW以下
142MHzを超え144MHz以下及び146MHzを超え162.0375MHz以下
50Wを超えるもの
1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より80dB低い値
50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下
基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下
100μW以下
50μW以下
162.0375MHzを超え335.4MHz以下
50Wを超えるもの
1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値
50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下
基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下
100μW以下
50μW以下
335.4MHzを超え470MHz以下
25Wを超えるもの
1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より70dB低い値
基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え25W以下
2.5μW以下
2.5μW以下
1W以下
25μW以下
25μW以下
470MHzを超え960MHz以下
50Wを超えるもの
20mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値
50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
25Wを超え50W以下
基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1Wを超え25W以下
25μW以下
25μW以下
1W以下
100μW以下
50μW以下
960MHzを超えるもの
10Wを超えるもの
100mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より50dB低い値
50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
10W以下
100μW以下
50μW以下
注 空中線電力は、平均電力の値とする。
(2) 参照帯域幅は、次のとおりとする。
スプリアス領域の周波数帯
参照帯域幅
9kHzを超え150kHz以下
1kHz
150kHzを超え30MHz以下
10kHz
30MHzを超え1GHz以下
100kHz
1GHzを超えるもの
1MHz
(3) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、次のとおりとする。
周波数範囲
必要周波数帯幅の条件
帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
9kHz<fc≦150kHz
BN<250Hz
fc±625Hz
250Hz≦BN≦10kHz
fc±2.5BN
BN>10kHz
fc±(1.5BN+10kHz)
150kHz<fc≦30MHz
BN<4kHz
fc±10kHz
4kHz≦BN≦100kHz
fc±2.5BN
BN>100kHz
fc±(1.5BN+100kHz)
30MHz<fc≦1GHz
BN<25kHz
fc±62.5kHz
25kHz≦BN≦10MHz
fc±2.5BN
BN>10MHz
fc±(1.5BN+10MHz)
1GHz<fc≦3GHz
BN<100kHz
fc±250kHz
100kHz≦BN≦50MHz
fc±2.5BN
BN>50MHz
fc±(1.5BN+50MHz)
3GHz<fc≦10GHz
BN<100kHz
fc±250kHz
100kHz≦BN≦100MHz
fc±2.5BN
BN>100MHz
fc±(1.5BN+100MHz)
10GHz<fc≦15GHz
BN<300kHz
fc±750kHz
300kHz≦BN≦250MHz
fc±2.5BN
BN>250MHz
fc±(1.5BN+250MHz)
15GHz<fc≦26GHz
BN<500kHz
fc±1.25MHz
500kHz≦BN≦500MHz
fc±2.5BN
BN>500MHz
fc±(1.5BN+500MHz)
fc>26GHz
BN<1MHz
fc±2.5MHz
1MHz≦BN≦500MHz
fc±2.5BN
BN>500MHz
fc±(1.5BN+500MHz)
1 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、スプリアス領域に含むものとする。
2 発射する電波の周波数(必要周波数帯幅を含む。)が、二以上の周波数範囲にまたがる場合は、上限の周波数範囲に規定する値を適用する。
3〜54省略

 

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号一(3)の規定に基づく特性試験の試験方法 (平成16年01月26日総務省告示第88号)


別表第十三 証明規則第2条第1項第3号に掲げる無線設備の試験方法
一 一般事項
1 試験場所の環境
室内の温湿度は、JIS Z 8703による常温5〜35℃の範囲、常湿45〜85%(相対湿度)の範囲内とする。
2 電源電圧
(1) 技術基準適合証明における特性試験の場合
電源は、定格電圧を供給する。
(2) その他の場合
電源は、定格電圧及び定格電圧±10%を供給する。ただし、外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける試験機器の無線部(電源は除く。)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合には、定格電圧のみにより試験を行うこととし、電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されている場合には、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で試験を行う。
3 試験周波数と試験項目
(1) 試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、全波で全試験項目について試験を実施する。
(2) 試験機器の発射可能な周波数が4波以上の場合は、上中下の3波の周波数で全試験項目について試験を実施する。
4 予熱時間
工事設計書に予熱時間が必要である旨が指示されている場合は、記載された予熱時間経過後、測定する。その他の場合は予熱時間はとらない。
5 測定器の精度と較正等
(1) 測定器は較正されたものを使用する。
(2) 測定用スペクトル分析器はデジタルストレージ型とする。
6 負荷条件
(1) 50Ω純抵抗
これは、筐体内部のローディングコイルを取り外した点とアース間に50Ω純抵抗負荷を接続する。アース点は、ローディングコイルの直近とする。
(2) 共役整合
これは、可変容量(最大約100pF)と直列の可変抵抗(約25Ω〜300Ω)による整合負荷を最も短縮したアンテナの先端に接続する。アースは直接筐体に接続できない場合は金属板を用いて容量的な結合とする。
(3) 擬似的負荷の1
これは、可変容量(最大約100pF)と直列の固定抵抗(50Ω)による負荷を最も短縮したアンテナの先端に接続する。アースは直接筐体に接続できない場合は金属板を用いて容量的な結合とする。
可変容量は送信出力最大点に調整される。
(4) 擬似的負荷の2
これは、固定の容量(20pF)と直列の固定抵抗(50Ω)による負荷を最も短縮したアンテナの先端に接続する。アースは直接筐体に接続できない場合は金属板を用いて容量的な結合とする。
二 周波数の偏差
1 測定系統図

イメージ

2 測定器の条件等
(1) 周波数計の測定精度は、該当する周波数許容偏差より10倍以上高い値とする。
(2) 擬似負荷には、次の2種類がある。
(ア) 50Ω純抵抗
これは、筐体内部のローディングコイルを取り外した点とアース間に50Ω純抵抗負荷を接続する。アース点は、ローディングコイルの直近とする。
(イ) 共役整合
これは、可変容量(最大約100pF)と直列の可変抵抗(約25Ω〜300Ωによる整合負荷を最も短縮したアンテナの先端に接続する。アースは直接筐体に接続できない場合は金属板を用いて容量的な結合とする。
3 試験機器の状態
(1) 指定のチャネルに設定して、送信する。
(2) 変調は、無変調とする。
(3) 変調入力端子を短絡する(マイク又は変調回路からの雑音を防止するため)。
4 測定操作手順
(1) 試験機器の周波数を測定する。
(2) 共役整合の場合(自動測定)は、Rを25〜300Ωの間2倍の間隔で変化させ、Cを10〜100pF連続調整して、Rに生ずる電力を計測して、その最大電力における周波数を測定する。
5 試験結果の記載方法
結果は、測定値の割当周波数に対する偏差を(10−6)の単位として(+)又は(−)の符号をつけて記載するとともに、測定周波数を直接kHz単位で記載する。
三 占有周波数帯幅
1 測定系統図

イメージ

2 測定器の条件等
(1) 擬似負荷には次の2種類がある。
(ア) 50Ω純抵抗
これは、筐体内部のローディングコイルを取り外した点とアース間に50Ωを接続する。アース点は、ローディングコイルの直近とする。
(イ) 擬似負荷の2
これは、固定の容量20pFと直列の固定抵抗50Ωによる負荷を最も短縮したアンテナの先端に接続する。アースは直接筐体に接続できない場合は金属板を用いて容量的な結合とする。
(2) 減衰器は過電力保護用であり、その減衰量は10dB程度とする。
(3) スペクトル分析器を次のように設定する。
掃引周波数幅 変調周波数の5倍程度
分解能帯域幅 各側帯波を明確に分離できる幅
ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度
Y軸スケール 10dB/Div
入力レベル 搬送波がスペクトル分析器雑音レベルよりも50dB以上高いこと
(4) 変調入力が電気的に直結できない場合、スピーカによる音響結合とする。
3 試験機器の状態
(1) 指定のチャネルに設定して、送信する。
(2) 変調は、正弦波の1.25kHzを使用して、変調度が60%となる入力値から、さらに10dB高い値とする。
4 測定操作手順
(1) スペクトル分析器の中心周波数を搬送波周波数に合わせる。
(2) 搬送波振幅を、マーカでピークサーチして、「搬送波電力」として記憶する。
(3) スペクトル分析器の掃引を下側帯波の第5から第10番目まで記載するように設定する。
(4) 側帯波の最大振幅をピークサーチして「下側帯波電力」として記憶する。
(5) スペクトル分析器の掃引を上側帯波の第5から第10番目まで記載するように設定する。
(6) 側帯波の最大振幅をピークサーチして「上側帯波電力」として記憶する。
5 試験結果の記載方法
結果は、搬送波振幅に対する上、下側帯波の最大振幅の電力比をdB単位で記載する。
6 その他の条件
(1) 変調度はスペクトル分析器で測定可能であり、変調度60%は、搬送波の振幅に対して第1側帯波の振幅が(−)10.5dBとなる点である。
(2) 擬似負荷は「擬似負荷の1」を使用してもよい。
四 スプリアス発射又は不要発射の強度
別表第一の測定方法による。この場合において、擬似負荷は、50Ω純抵抗又は可変容量と直列抵抗による負荷を最も短縮したアンテナの先端に接続したものを用いる。
五 空中線電力の偏差
1 測定系統図

イメージ

2 測定器の条件等
(1) 50Ω純抵抗の場合
(ア) 高周波電力計の形式は、通常、熱電対あるいはサーミスタ等による熱電変換型とする。
(イ) 減衰器の減衰量は、電力計に最適動作を与える値とする。
(2) 共役整合の場合
専用の自動測定器を使用する。
3 試験機器の状態
(1) 指定のチャネルに設定して、送信する。
(2) 変調は、無変調とする。
(3) 変調入力端子を短絡する(マイク又は変調回路からの雑音を防止するため)。
4 測定操作手順
(1) 50Ω純抵抗終端の場合は、次の操作による。
(ア) 高周波電力計の零調を行う。
(イ) 送信をする。
(ウ) 平均電力を測定する。
(2) 共役整合の場合は、Rを25〜300Ωの間2倍の間隔で変化させ、Cを10〜100pF連続調整して、Rに生ずる電力を計測して、その最大電力を示す。(これは自動化されている)
5 試験結果の記載方法
結果は、電力の絶対値をW又はmW単位で、定格(工事設計書に記載される)の空中線電力に対する偏差を(%)単位で(+)又は(−)の符号をつけて記載する。
六 副次的に発する電波等の限度
1 測定系統図

イメージ

2 測定器の条件等
(1) 測定対象が低レベルであるため、擬似負荷(減衰器)の減衰量は20dB程度以下にする。
(2) スペクトル分析器の設定を次のようにする。
掃引周波数幅 測定操作手順で示す
分解能帯域幅 所要のダイナミックレンジによって定まる値。
ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度
Y軸スケール 10dB/Div
(3) 擬似負荷は、可変容量(最大約100pF)と直列に固定抵抗50Ωによる負荷を最も短縮したアンテナの先端に接続して、可変容量は送信出力最大点に調整する。
3 試験機器の状態
(1) 指定のチャネルに設定する。
(2) 送信を停止し、受信状態とする。
(3) 機器によっては間欠受信をするものがあるが、これは、連続受信とする。
4 測定操作手順
(1) スペクトル分析器を、なるべく低い周波数から、搬送波の3倍以上が測定できる周波数まで掃引して測定する。
(2) スペクトル分析器から電力を直読できない場合は、同一状態で搬送波レベルを測定し、副次発射とのレベル比を求め、それと、予め測定した搬送波電力によって副次発射電力を算出する。
5 試験結果の記載方法
(1) 0.4nW以下の場合は最大の1波を周波数とともにnW又はpW単位で記載する。
(2) 0.4nWを超える場合はすべての測定値を周波数とともにnW単位で表示し、かつ電力の合計値をnW単位で記載する。


 

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