351MHz帯デジタル簡易無線局

2015. 11 .8更新


 

  

351MHz帯デジタル簡易無線局の概要

 351MHz帯デジタル簡易無線局には以下の種類がありその概要は以下のとおりである。

  351MHz帯30チャネル 351MHz帯5チャネル
無線局免許 不要(登録局:登録手続は必要) 不要(登録局:登録手続は必要)
最大空中線電力 5W以下 1W以下
移動範囲 全国の陸上 全国の陸上及びその上空
外部アンテナ 不可
キャリアセンス 必要 必要
呼出名称記憶装置 必要 必要
操作のための資格 不要 不要
不特定相手との通信 可能 可能


 
 
 

351MHz帯デジタル簡易無線局の歴史

 

年月日

内    容

平成20829

関係の総務省令、総務省告示が施行され、制度がスタート

平成2094

(財)テレコムエンジニアリングセンターが、デジタル簡易無線の特性試験方法を総務大臣へ届け出

平成20925

(社)電波産業会が標準規格STD-T98を策定

平成21323

351MHz帯デジタル簡易無線局で初めての工事設計認証(VX-D291SVX-291UIC-D5005IC-D50

平成2141

351MHz帯デジタル簡易無線局で初めての登録(関東総合通信局)

 

 

 
 
 

技術基準適合証明を受けた無線設備等
総務省電波利用ホームページによる

一覧表

 

制度の詳細

 

@351MHzデジタル簡易無線局は登録の対象となる無線局(電波法施行規則第16条 第7号)

A無線局の開設区域(平成20年総務省告示第465号)

1W5CHタイプ:全国の陸上及びその上空

5W30CHタイプ:全国の陸上

B空中線電力、周波数、電波の型式(平成6年郵政省令第405号)

351.20000-351.38125MHz 6.25kHz間隔30CH 5W以下 G1C G1D G1E G1F R2C R2D R3E R3F F1C F1D F1E F1F

351.16875-351.19375MHz 6.25KHz間隔5CH 1W以下 G1C G1D G1E G1F R2C R2D R3E R3F F1C F1D F1E F1F

C変調方式(無線設備規則第54条第2号)

実数零点単側波帯変調、四分のπシフト四相位相変調、四値周波数偏位変調

➄通信方式:単信方式、単向通信方式又は同報通信方式 (無線設備規則第54条第2号)

E一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器、送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する装置、送受信の切替装置、周波数切替器等電波の質に影響を及ぼさない転換装置、データ信号用付属装置その他これに準ずる装置、5W30CHタイプでは送信機の出力端子から送信空中線までの間又は受信空中線から受信機の入力端子までの間に挿入される装置及び送受信の空中線を除く(無線設備規則第54条第2号、平成20年総務省告示第467号)
 

F以下の送信時間制限装置を備え付けていること(平成20年総務省告示第467号)
連続して5分を超える電波の発射をしようとした場合に、自動的にその送信を停止し、その停止から1分以上経過した後でなければ送信を行わないものであること。

G電波の発射後、呼出名称記憶装置に記憶した呼出名称を自動的に送信するものであること。(無線設備規則第54条第2号)

H呼出名称記憶装置の技術的条件は以下のとおり(平成20年総務省告示第466号)
1 記憶した呼出名称は、容易に変更又は消去できないこと。
2 呼出名称を記憶しなければ電波の発射ができないこと。
3 記憶した呼出名称が判別できるように表示されていること。
4 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合においても支障なく動作すること。
5 呼出名称の送信方法及び符号構成は、次のとおりとする。
ア 呼出名称は、電波の発射後直ちに自動的に送信すること。
イ 呼出名称の符号構成は、36ビットとし、免許又は登録の区分を行う九けたの二進化十進数に変換した信号であること。

I以下のキャリアセンスの技術的条件に適合するものであること。(平成20年総務省告示第467号)
ア 他の無線局の電波(受信機入力端において、受信機入力電圧が7μVの値以上の電波に限る。)を受信した場合に、受信した電波の周波数と同一の周波数の電波の発射を行わないものであること。
イ アを経て電波の発射が行われた場合は、その発射時から連続する5分間はアを省略することができる。

J隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること(無線設備規則第54条第2号)
実数零点単側波帯変調方式:1700Hzの正弦波により変調を行い、空中線電力を定格出力の80%に設定した場合において、送信する電波の周波数から6.25kHz離れた周波数の±1.7kHzの帯域内に輻射される電力の平均値が平均電力より45dB以上低い値であること。
四分のπシフト四相位相変調方式及び四値周波数偏位変調方式:変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から6.25kHz離れた周波数の±R(Rは、変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。ただし、四値周波数偏位変調方式のものにあつては2kHzとする。)の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より45dB以上低い値であること。

K周波数の許容偏差(無線設備規則別表第1号)

実数零点単側波帯変調:±1.5(百万分率)
四値周波数偏位変調:±1.5(百万分率)
四分のπシフト四相位相変調:±0.9(百万分率)

L占有周波数帯幅の許容値(無線設備規則別表第2号) :5.8kHz

M帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値(無線設備規則別表第3号)

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値  1W以下:25μW以下  1Wを超え5W以下:2.5μW以下又は基本周波数の平均電力より60dB低い値
スプリアス領域における不要発射の強度の許容値  1W以下:25μW以下  1Wを超え5W以下:2.5μW以下又は基本周波数の搬送波電力より60dB低い値

N無線設備の変更の工事を行う場合であって、呼出名称記憶装置の変更を伴うときは、新たな呼出名称を指定(電波法施行規則第9条の3)

O無線局運用規則の規定にかかわらず、それぞれ当該設備に適合した方法により呼出し若しくは応答又は通報その他の事項の送信を行うことができる。(昭和37年郵政省告示第361号)

 

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