351MHz帯デジタル簡易無線局 2015. 11 .8更新 |
351MHz帯デジタル簡易無線局には以下の2種類がありその概要は以下のとおりである。
@351MHzデジタル簡易無線局は登録の対象となる無線局(電波法施行規則第16条 第7号) A無線局の開設区域(平成20年総務省告示第465号) 1W5CHタイプ:全国の陸上及びその上空 5W30CHタイプ:全国の陸上 B空中線電力、周波数、電波の型式(平成6年郵政省令第405号) 351.20000-351.38125MHz 6.25kHz間隔30CH 5W以下 G1C G1D G1E G1F R2C R2D R3E R3F F1C F1D F1E F1F 351.16875-351.19375MHz 6.25KHz間隔5CH 1W以下 G1C G1D G1E G1F R2C R2D R3E R3F F1C F1D F1E F1F C変調方式(無線設備規則第54条第2号) 実数零点単側波帯変調、四分のπシフト四相位相変調、四値周波数偏位変調 ➄通信方式:単信方式、単向通信方式又は同報通信方式 (無線設備規則第54条第2号) E一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器、送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する装置、送受信の切替装置、周波数切替器等電波の質に影響を及ぼさない転換装置、データ信号用付属装置その他これに準ずる装置、5W30CHタイプでは送信機の出力端子から送信空中線までの間又は受信空中線から受信機の入力端子までの間に挿入される装置及び送受信の空中線を除く(無線設備規則第54条第2号、平成20年総務省告示第467号) F以下の送信時間制限装置を備え付けていること(平成20年総務省告示第467号) G電波の発射後、呼出名称記憶装置に記憶した呼出名称を自動的に送信するものであること。(無線設備規則第54条第2号) H呼出名称記憶装置の技術的条件は以下のとおり(平成20年総務省告示第466号) 6I以下のキャリアセンスの技術的条件に適合するものであること。(平成20年総務省告示第467号) J隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること(無線設備規則第54条第2号) K周波数の許容偏差(無線設備規則別表第1号) 実数零点単側波帯変調:±1.5(百万分率) L占有周波数帯幅の許容値(無線設備規則別表第2号) :5.8kHz M帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値(無線設備規則別表第3号) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 1W以下:25μW以下 1Wを超え5W以下:2.5μW以下又は基本周波数の平均電力より60dB低い値 N無線設備の変更の工事を行う場合であって、呼出名称記憶装置の変更を伴うときは、新たな呼出名称を指定(電波法施行規則第9条の3) O無線局運用規則の規定にかかわらず、それぞれ当該設備に適合した方法により呼出し若しくは応答又は通報その他の事項の送信を行うことができる。(昭和37年郵政省告示第361号) |