市民ラジオの語について

2007.9.27更新

 

 

 

「Citizens Radio Service」の日本語訳

 「市民ラジオ」の語が最初に使用されたのは、米国で1949年(昭和24年)に制度化された「Citizens Radio Service」の日本語訳に使用されたときだろうと思われます。

 

簡易無線局の名称

 昭和25年に日本で制度化された簡易無線局に対して、「市民ラジオ」の語が使用されていますが、電波法令等(法律、政令、省令、告示)に定義された語ではありませんでした。

 

27Mc帯の電波を使用する簡易無線局の名称

 昭和36年に制度化された「27Mc帯の電波を使用する簡易無線局」に対して、 「市民ラジオ」の語が使用されています。この時点でも電波法令(法律、政令、省令)では定義されておりませんが、告示(昭和37年郵政省告示第531号等)では「市民ラジオ」の語が使用されています。 昭和54年に施行された改正無線局免許手続規則において、市民ラジオが無線電話の簡易無線局に限定されるまでは、市民ラジオは、無線電話に加えてラジオコントロールの簡易無線局を含みます。

 

昭和54年施行の改正無線局免許手続規則

 省令に初めて「市民ラジオ」の語が登場したのは、昭和54年の無線局免許手続規則の改正のときです。このときには、「26MHz帯及び27MHz帯の周波数の電波を使用する無線電話の簡易無線局であって、検定規則による型式検定に合格した簡易無線業務用の無線設備の機器を使用するもの」を「市民ラジオ」と規定しています。

 

昭和58年施行の改正電波法

 電波法に初めて「市民ラジオ」の語が登場したのは、昭和58年に市民ラジオが免許不要の無線局となったときです。このときは、「26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5W以下である無線局のうち郵政省令で定めるものであつて、第38条の2第1項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するものをいう」と定義し、これを受けた省令(電波法施行規則)で「A3電波26.968MHz、26.976MHz、27.04MHz、27.08MHz、27.088MHz、27.112MHz、27.12MHz又は27.144MHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が0.5W(海上において使用するものにあつては、0.1W)以下であるもの」と規定しています。 なお、平成16年の電波法改正により、電波法から「市民ラジオ」の語は削除されました。

 

現行法令における「市民ラジオ」に関する主な規定

1 電波法第4条第2号

 26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5W以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第38条の7第1項(第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26(第38条の31第6項において準用する場合を含む。)又は第38条の35の規定により表示が付されている無線設備(第38条の23第1項(第38条の29、第38条の31第4項及び第6項並びに第38条の38において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの

2 電波法施行規則第6条第3項

 法第4条第2号の総務省令で定める無線局は、A3E電波26.968MHz、26.976MHz、27.04MHz、27.08MHz、27.088MHz、27.112MHz、27.12MHz又は27.144MHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が0.5W以下であるものとする。

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第2条第1項第3号

 市民ラジオの無線局(法第4条第2号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備

4 無線設備規則第54条の2

 市民ラジオの無線局(法第4条第2号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 

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