26-27MHz帯を利用する免許を要しない市民ラジオ以外の無線局 2013.6.2更新 |
電波法施行規則第6条第1項第2号の規定による免許を要しない無線局の (昭和32年8月3日郵政省告示第708号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第二号の規定により、免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数を次のとおり定める。
一 用途
模型飛行機、模型ボートその他これらに類するものの無線操縦用発振器(以下「ラジコン用発振器」という。)であつて、安全性を確保して使用するもの又は有線式マイクロホンのかわりに使用される無線電話用送信装置(以下「ラジオマイク」という。)
二 電波の型式及び周波数
1 ラジコン用発振器用及びラジオマイク用
注 その発射の占有する周波数帯幅に含まれるエネルギーが(1)の周波数については(±)一六二・七二kHz、(2)の周波数については(±)二〇・三四kHzの範囲を超えないものに限る。
2 ラジコン用発振器用
附 則 (平成一六年三月二六日総務省告示第二五七号)
第二項第二号に規定する四〇・六一MHz以上七二・八七MHz以下の周波数を使用するラジコン用発振器(産業の用に供するものに限る。)であって、この告示の施行の際現に使用しているものは、この告示による改正後の第二項第二号の規定にかかわらず、平成二十一年三月三十一日までは、なお従前の例による。
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(上記の告示の制定時のもの)
郵政省告示 第708号 |