26-27MHz帯を利用する免許を要しない市民ラジオ以外の無線局

2013.6.2更新

 

 

 

電波法施行規則第6条第1項第2号の規定による免許を要しない無線局の
用途並びに電波の型式及び周波数

(昭和32年8月3日郵政省告示第708号)

 
 
 
 
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第二号の規定により、免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数を次のとおり定める。
一 用途
模型飛行機、模型ボートその他これらに類するものの無線操縦用発振器(以下「ラジコン用発振器」という。)であつて、安全性を確保して使用するもの又は有線式マイクロホンのかわりに使用される無線電話用送信装置(以下「ラジオマイク」という。)
二 電波の型式及び周波数
1 ラジコン用発振器用及びラジオマイク用
電波の型式
周波数
A一D、A二D、A三E、F一D、F二D、F三D、F三E
二七・一二MHz (1)
A三E、F三E
四〇・六八MHz (2)
注 その発射の占有する周波数帯幅に含まれるエネルギーが(1)の周波数については(±)一六二・七二kHz、(2)の周波数については(±)二〇・三四kHzの範囲を超えないものに限る。
2 ラジコン用発振器用
電波の型式
周波数
備考
A一D、A二D、F一D、F二D、F三D
四〇・六一MHz、四〇・六三MHz、四〇・六五MHz、四〇・六七MHz、四〇・六九MHz、四〇・七一MHz、四〇・七三MHz、四〇・七五MHz
模型飛行機以外の無線操縦用発振器(産業の用に供するものを除く。)に使用する場合に限る。
四〇・七七MHz、四〇・七九MHz、四〇・八一MHz、四〇・八三MHz、四〇・八五MHz、七二・一三MHz、七二・一五MHz、七二・一七MHz、七二・一九MHz、七二・二一MHz、七二・七九MHz、七二・八一MHz、七二・八三MHz、七二・八五MHz、七二・八七MHz
模型飛行機の無線操縦用発振器(産業の用に供するものを除く。)に使用する場合に限る。
F一D、F二D、F三D
七三・二二MHz、七三・二三MHz、七三・二四MHz
模型飛行機以外の無線操縦用発振器に使用する場合であつて、産業の用に供するものに限る。
七三・二六MHz、七三・二七MHz、七三・二八MHz、七三・二九MHz、七三・三〇MHz、七三・三一MHz、七三・三二MHz
模型飛行機の無線操縦用発振器に使用する場合であつて、産業の用に供するものに限る。
附 則 (平成一六年三月二六日総務省告示第二五七号)
第二項第二号に規定する四〇・六一MHz以上七二・八七MHz以下の周波数を使用するラジコン用発振器(産業の用に供するものに限る。)であって、この告示の施行の際現に使用しているものは、この告示による改正後の第二項第二号の規定にかかわらず、平成二十一年三月三十一日までは、なお従前の例による。

 

**************************************

 

(上記の告示の制定時のもの)

 

郵政省告示 第708号
 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第6条第2号の規定により、免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数を次のとおり定める。
  昭和32年8月3日      郵政大臣 田中 角榮

一 用途
 模型飛行機、模型ボートその他これらに類するものの無線操縦用発振器又はラジオ・マイク(有線式マイクロホンのかわりに使用される無線電話用送信装置をいう。)であつて、壁で囲まれた建築物の内部において又は建築物から500メートル以上離れた場所において使用するもの
二 電波の型式及び周波数
 電波の型式 周波数
A1、A2、A3、F1、F2又はF3 13.560Kc(1)、27.120Kc(2)又は40.68Mc(1)

 注
1 (1)の周波数については、その発射の占有する周波数帯幅に含まれるエネルギーがそれぞれの周波数の(±)0.05パーセントの範囲をこえないものに限る。
2 (2)の周波数については、その発射の占有する周波数帯幅に含まれるエネルギーがその周波数の(±)0.6パーセントの範囲をこえないものに限る。
 

inserted by FC2 system