昭和58年の制度改正

 2003.9.25更新

 

・市民ラジオ(その無線設備は、技術基準適合証明を受けた無線設備に限定)は、無線局の免許が不要となる。

・昭和58年1月1日の時点で免許を受けている市民ラジオの無線設備は、技術基準適合証明を受けたと見なす。

・PTTスイッチ付マイクロフォンの使用が可能となる。

 

 

電波法の改正(昭和57年6月1日公布、昭和58年1月1日施行)

 

 第4条第1項ただし書を次のように改める。

ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。

一 発射する電波が著しく微弱な無線局で郵政省令で定めるもの

二 市民ラジオの無線局(26.9メガヘルツから27.2メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5ワツト以下である無線局のうち郵政省令で定めるものであつて、第 38条の2第1項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するものをいう。)

 

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定、第5条第2項の改正規定、第99条の11第1項第1号の改正規定(「第4条第1項ただし書」を「第4条第1項第1号及び第2号」に改める部分及び「及び第100条第1項第2号」を「並びに第100条第1項第2号」に改める部分に限る。)並びに次項、附則第3項及び附則第8項の規定は、昭和58年1月1日から施行する。
(経過措置)
2  第4条第1項の改正規定の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、改正後の電波法(以下「新法」という。)第4条第1項第2号の郵政省令で定める無線局に該当するものの無線設備は、第4条第1項の改正規定の施行の日に、新法第38条の2第1項の規定による技術基準適合証明を受けたものとみなす。
3  前項の無線局の免許は、第4条第1項の改正規定の施行の日に、その効力を失う。

 

 

 

 

電波法施行規則の改正(昭和57年11月22日公布、昭和58年1月1日施行)

 

第六条に次の一項を加える。

2 法第4条第1項第2号の郵政省令で定める無線局は、A3電波26.968MHz、26.976MHz、27.04MHz、 27.08MHz、27.088MHz、27.112MHz、27.12MHz又は27.144MHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が0.5ワツト(海上において使用するものにあつては、 0.1ワツト)以下であるものとする。

 

 

 

無線設備規則の改正(昭和57年11月22日公布、昭和58年1月1日施行)

 

第四章第七節の次に次の一節を加える。

第七節の  市民ラジオの無線局の無線設備

 (市民ラジオの無線局の無線設備)

第五十四条の  市民ラジオの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

一 通信方式は、単信方式であること。

二 発振方式(受信装置の局部発振の方式を含む。)は、水晶発振方式であること。

三 受信方式は、スーパーヘテロダイン方式であること。

四 一の 体に収められており、かつ、容易に開けられないこと。ただし、電源設備、送話器及び受話器については、この限りでない。

五 外部送話器及び外部受話器の接続線は、2メートルを超えないものであること。

六 空中線は、その型式がホイツプ型であり、かつ、その長さが2メートルを超えないものであること。

七 給電線及び接地装置を有しないこと。

八 変調用周波数の発振ができないこと。

 

 

なお、上記の規定は61年に一部改正され 現在に至っている。

無線設備規則の改正(昭和61年5月27日公布、昭和61年6月1日施行)

 

 

第七節の  市民ラジオの無線局の無線設備

 (市民ラジオの無線局の無線設備)

第五十四条の  市民ラジオの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

一 通信方式は、単信方式であること。

二 送信装置の発振方式は、水晶発振方式であること。

三 一の 体に収められており、かつ、容易に開けられないこと。ただし、電源設備、送話器及び受話器については、この限りでない。

四 外部送話器及び外部受話器の接続線は、2メートルを超えないものであること。

五 送信空中線は、その型式がホイツプ型であり、かつ、その長さが2メートルを超えないものであること。

六 給電線及び接地装置を有しないこと。

七 変調用周波数の発振ができないこと。

 

inserted by FC2 system