昭和37年1月の制度改正
2007年5月5日更新 |
・無線機器型式検定規則が改正となり、機器に要求される構造及び性能の条件、機械的及び電気的条件、型式に関する記号などが改正された。 |
無線機器型式検定規則(昭和36年12月26日公布、昭和37年1月1日施行)
別表第一号 (第3条参照)機器の構造及び性能の条件
第2
機 種 |
条 件 |
簡易無線局の用に供する無線設備の機器 |
1 A1、A2若しくはA3又はF3電波を使用するものであつて、空中線電力は規格電力により表示され、その周波数及び空中線電力は施行規則第十三条第一項の規定に適合するものであること。 2 通話方式又は発振方式は、設備規則第五十五条に規定する条件に適合すること。 3 外部から操作することができる切替装置又は調整器は、周波数、電波の型式及び送受信の切換装置、電源開閉器、音量調整器並びにスケルチ調整器に限ること。 4 電源を取り替えるため必要な部分を除く他の部分は、すべて製造者の封かんが施されていること。 5 当該機器専用の空中線が備えつけられていること。 |
別表第二号 (第3条参照)機器(航空機に施設する無線設備の機器を除く。)の機械的及び電気的条件
第2
機 種 |
試 験 方 法 |
条 件 |
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簡易無線局の用に供する無線設備の機器 |
1 振動 |
0℃から(+)40℃まで、(-)10℃から(+)50℃まで又は(-)20℃から(+)50℃までのいずれかの申請範囲の任意の温度にそれぞれ1時間放置し、その任意の温度ごとに規定の電源電圧(定格値の(±)10%の範囲の値のものをいう。ただし、電池を使用するものにあつては、別段の定めのない限り、電池の初期電圧から定格値の(-)10%までの値のものをいう。以下同じ。)を加えて動作させたとき。 |
1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動1分後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 周波数の偏差は、設備規則第五条の規定に適合すること。 (2) 占有周波数帯幅は、設備規則第六条の規定に適合すること。 (3) 定格出力が1Wをこえるもののスプリアス発射の強度は、基本周波数の2波長以上離れ、かつ、電波の乱れの少ない場所で測定したとき、その電界強度の基本周波数の電界強度に対する相対減衰量が設備規則第七条第一項の規定に適合すること。 |
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2 衝撃 |
5cmの高さから3回 堅木の床の上に落下させた後、規定の電源電圧を加えて動作させたとき。 |
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3 連続動作 |
通常の使用状態で8時間作動させたとき。 |
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4 温度 |
0℃から(+)40℃までの間の任意の温度にそれぞれ1時間放置した後、その任意の温度ごとに規定の電源電圧を加えて動作させたとき。 |
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5 湿度 |
(+)35℃における相対湿度95%の湿度に4時間放置した後、常温常湿に復帰させて規定の電源電圧を加えて動作させたとき。
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別表第七号 (第9条参照)型式の表示に係わる指定項目
項目 区分 |
機種 |
用途 |
使用する環境 |
合格者 |
方式 |
周波数 |
送信受信の別 |
電力 |
電波の型式 |
チヤンネル |
確度 |
番号 |
簡易無線局の用に供する無線設備の機器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
注 指定項目は、O印を付したものとする。
別表第八号 (第九条参照)機器の型式に関する記号
区 分 |
内 容 |
記 号 |
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1 機種 |
周波数測定装置 |
W |
|
警急自動受信機 |
A |
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救命艇用携帯無線電信の機器 |
L |
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航空機に施設する無線設備の機器 |
P |
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無線方位測定機 |
D |
||
気象援助局の用に供する送信設備の機器 |
M |
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簡易無線局の用に供する無線設備の機器 |
C |
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遭難自動通報設備の機器 |
E |
||
ラジオ・ブイの機器 |
B |
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単側波帯の電波を使用する無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器 |
S |
||
F3電波を使用する無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器 |
F |
||
高周波電流を利用する医療用設備の機器 |
H |
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2 用途 |
陸上建造物内で使用するもの |
F |
|
陸上建造物外で使用するもの |
M |
||
上記以外の特殊な条件の下で使用するもの |
S |
||
|
0℃から(+)40℃までの温度で使用するもの |
1 |
|
(-)10℃から(+)50℃までの温度で使用するもの |
2 |
||
(-)20℃から(+)50℃までの温度で使用するもの |
3 |
||
4 合格者 |
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英字2文字を用いて表示する。 |
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5 方式 |
周波数測定装置 |
ヘテロダイン方式 |
H |
計数式 |
C |
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同調型 |
R |
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監視装置 |
M |
||
その他 |
X |
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警急自動受信機 |
別表第ー号の警急自動受信機の項の(1)に規定する警急信号で動作するもの |
1 |
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救命艇用携帯無線電信の機器 |
電源に手動発電機を使用するもの |
G |
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電源に乾電池を使用するもの |
C |
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無線方位測定機 |
聴覚式 |
E |
|
ブラウン管式 |
B |
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指示計式 |
M |
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自動方位測定式 |
A |
||
その他 |
X |
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航空機に施設する無線設備の機器 |
高度9,000m以上で使用するもの |
1 |
|
高度6,000m以上9,000m未満で使用するもの |
2 |
||
高度6,000m未満で使用するもの |
3 |
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気象援助局の用に供する送信設備の機器 |
ラジオゾンデ及びレーウイン |
S |
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気象用ラジオ・ロボツト |
R |
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遭難自動通報設備の機器 |
海上に浮上させて使用するもの |
B |
|
その他 |
X |
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6 周波数 |
周波数測定装置 |
/の上欄に最低周波数、下欄に最高周波数をMcを単位として表示する。ただし、送信及び受信の周波数の範囲を異にするときは、送信周波数を上段に、受信周波数を下段に /T /R として表示する。 |
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航空機に施設する無線設備の機器 |
|||
ラジオ・ブイの機器 |
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単側波帯の電波を使用する無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器 |
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簡易無線局の用に供する無線設備の機器であつて、A1、A2又はA3電波25.01Mcから27.5Mcまでを使用するもの |
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F3電波を使用する無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器 |
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高周波電流を利用する医療用設備の機器 |
|||
気象援助局の用に供する送信設備の機器 |
405Mc又は408Mcの周波数の電波を使用するもの |
400 |
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1,680Mcの周波数の電波を使用するもの |
1,680 |
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簡易無線局の用に供する無線設備の機器 |
150Mc帯の周波数の電波を使用するもの |
150 |
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400Mc帯の周波数の電波を使用する水晶発振方式のもの |
400 |
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467Mcの周波数の電波を使用するもの |
467 |
||
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送信装置の場合はT、受信装置の場合はRとして表示する。 |
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8 電力 |
申請電力は、Wを単位とした数字で表示し、この数字で表示し、この数字の前にくる記号が数字である場合は、前の数字とこの数字との間に−を 挿入する。 |
||
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施行規則第四条の二第二項に規定する表記方法により表示する。 |
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110 チヤンネル |
チヤンネル数は、その数で表示し、その数字の前の記号が数字である場合には、前の数字とこの数字との間に−を 挿入する。 |
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11 確度 |
百万分率で表わすものは、百万分率を単位とした数字で表示し、数字の後にPを付する。c/sで表わすものは、c/sを単位とした数字で表示し、数字の後にCを付する。 |
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12 番号 |
原検定(初めての検定合格をいう。以下同じ。)のものは、‐1で表示する。上記1から11までに掲げる項目について原検定とその内容が同一であり、かつ、送信部の性能(出力を除く。)及び受信部の性能が異なる場合には、検定合格の順序に従つて、2から始めるものとし、その数字の前に−を 挿入して表示する。 |
注 この表の内容の欄に使用されている略字は、計量法に基づく計量単位を表わす。